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[216] 老健の入所継続判定会議の実施期間の考え方を教えてください。
日時: 2016/08/10 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:icDxhKdc

老健の基準省令第8条第4項及び第5項は、入所継続判定会議を規定しており、このことについて老企第44号解釈通知では

「(4)同条第4項及び第5項は、入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければならないこととされたものであること。医師、薬剤師(配置されている場合に限る。)、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、入所後早期に行うこと。また、その検討は病状及び身体の状態に応じて適宜実施すべきものであるが、少なくとも3月ごとには行うこと。これらの定期的な検討の経過及び結果は記録しておくとともに、基準省令第38条第2項の規定に基づきその記録は2年間保存しておくこと。」

↑このように解説されてます。この文中に「少なくとも3月ごとには行うこと。」とされている意味ですが、例えば、8/10に入所継続判定会議を行っている人の場合、次の入所継続判定会議は、11/9までに行わなければならないのでしょうか?それとも「少なくとも3月ごと」の意味は、月単位で見れるという意味で、11月中に行えばよいという意味でしょうか?

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過去ログのmasaさんの解釈が正しいかと思います。 ( No.1 )
日時: 2016/08/10 15:37
名前: ina ID:3t9wISzA

ttp://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=13564

過去ログ
[13564] 3月ごとの在宅復帰検討について

masaさんの回答

例えば「月毎」という意味は、1月に行うことを、2月にも行う、その繰り返しの意味になりますが、1月に行うことと2月に行うことの間が1月に満たない場合であろうと、1月を超える場合であろうと問題無いわけで、在宅復帰検討を4月に行なったら、あの日にとがいつであろうと、7月中にもう一度行えば良いという意味だと解釈できます。
確認できて感謝です。 ( No.2 )
日時: 2016/08/10 15:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:icDxhKdc

inaさん、ありがとうございます。自分の解説が間違っていないか確認したかったものですから、断定的に書いていた過去ログとは別にスレッドを立てました。
11月9日が期日に ( No.3 )
日時: 2016/08/11 05:57
名前: 老健職員 ID:V34Jz6aw

通リハの短期集中も90日ではなく3月だったかと。
よって11月9日までにということになります。
短期集中の加算算定の期間がそうだからです。

まぁ、
それをもって計画期間を認定有効期間を越えて設定する人がいましたが、
さすがにそれはアウトで。
それは裏を返せば認定有効期間との兼ね合いの問題で3月より短い期間で会議をすることもあると言うことになります。
少し疑問があります ( No.4 )
日時: 2016/08/11 08:10
名前: 事務員 ID:3x/cmOhA

法律用語では「か」「ケ」を書かないという慣習があるらしく、懲役1年6月などと表記するらしいです。

前後の文脈などからも読み取るらしいのですけど、3か月とも読めそうな気がしますけどどうでしょうか。
寝ぼけてて変なこと書いていました ( No.5 )
日時: 2016/08/11 09:10
名前: 老健職員 ID:V34Jz6aw

3月毎についてはあくまでも計画の期間を基準にしてるので、
会議そのものはそこまで厳密でなくていいかと思います。

そもそも継続する上での基準は、
計画の期間が切れることになるので。

申し訳ございません。
舌足らずでした。

計画期間の期末に会議をすることはないですね。
それでは会議後に計画作成、
説明同意のプロセスをとることは不可能ですから。

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