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[193] 障害サービスのセルフプラン
日時: 2016/07/21 19:44
名前: 小太郎 ID:s.2WZ6nM メールを送信する

新米サ責です、わからないだらけで恐れ入ります。どうか教えてください。よろしくおねがいします。利用者本人がセルフプランでサービス利用を望み、自訪問介護事業所が居宅介護サービスで、身体介護・家事援助を行う場合、利用者本人が行うことはありますか?自事業所は、週間計画表、訪問介護計画書、利用計画書・重要事項・個人情報同意書があればサービスを実行してよろしいでしょうか?

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移行期間? ( No.1 )
日時: 2016/07/22 10:45
名前: m ID:8Qzp4EAg

今現在障害サービスの支援計画作成が義務化される移行期間ですよね。プランが無くても(プラン作成支援者がいない)サービス提供できるから、当方ではセルフプランの概念がありません。

自地域がどう移行しているか役所に聞いてみてください。
行政への手続きを本人(または家族)が行う必要があります。 ( No.2 )
日時: 2016/07/22 15:42
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:yJbuPqNM

 障害福祉サービスの利用に当たっては、障害福祉サービス受給者証が必要となります。
 障害福祉サービス受給者証の発行(サービス支給量の決定)に当たっては、H27年4月1日より、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の提出が必要となります。(※介護保険と同時に障害福祉サービスを同時に受ける場合には、介護保険の居宅介護計画を、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の代用とすることができます)
 
 このサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成を、障がい者本人やそのご家族が行うことを障害福祉サービスの場合はセルフプランと呼んでします。
 
 一般的には、サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)の作成は、計画相談支援事業所(障害児相談支援事業所)の相談支援専門員(障がい者版ケアマネ)が行うので行政への手続きも相談支援専門員が行うのですが、セルフプランの場合は、その作成や、行政での手続きを、障がい者本人やそのご家族が行う必要があります。
 
 なお、No1のm様が書かれている移行期間というのは、すでに障害福祉サービス受給者証がある方がサービスを利用する場合なのですが、支給量が少しでも変わったら受給者証の更新が必要ですから、「プランが無くても(プラン作成支援者がいない)サービス提供」ということはまずありません。
 
 また
>自事業所は、週間計画表、訪問介護計画書、利用計画書・重要事項・個人情報同意書があればサービスを実行してよろしいでしょうか?
の部分につきましては、基本的にはその認識で問題ありませんが、受給者証に事業所名等を記載する必要があることから、行政に確認した方が良いでしょう。(たいていの場合、行政に書類を提出して、受給者証に直接、事業所名等を印刷してもらいます)

 あと、相談支援専門員がいる場合には、受給者証の更新は相談支援専門員が援助してくれますが、そうでない場合には障害福祉サービス事業所に受給者証の更新援助の義務がありますから、それも必要です。

 ところで、正確には「訪問介護計画書」ではなく「居宅介護計画書」ですので、ご注意ください。

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