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[189] 旧措置の特養入所者の費用徴収額を決める際の対象収入はどのように計算すればよいか
日時: 2016/07/20 23:47
名前: くるんぱ ID:ECrgHwyI

特養入所の旧措置の負担限度額の費用徴収額について質問させてください。
自分はとある保険者の職員で負担限度額を担当しています。ただ前任者が急病で急遽休職状態となってしまい、引継ぎが上手く出来ない状態で担当となっています。
 その中で通常の負担限度額は処理できたのですが、旧措置の方の特定負担限度額についてわからないことがあり、マニュアルなどもないため誰かに聞くこともできず困っています。そこで皆さんの知恵をお貸しください。
 旧措置の方の給付率を決定する際、老人福祉法時代の費用徴収額と比較しますが、問題はこの費用徴収額を決定する際「対象収入」を元に決定するように記載されています。
 「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。との説明があるため、てっきり自分は年金収入から介護保険料・医療保険料を引いた額が対象収入になると思っていました。
 しかし前任者が昔の年度で処理した書類を見ると、自分が想定していた費用徴収額とは違う額が記載してありました。
 (例)旧措置のAさん ユニット型個室 介護度3  
 年金収入額 年額約25万円  介護保険料 3.5万円  医療保険料 0,5万円  単身世帯、扶養無し、非課税
とすると、対象収入は25-(3.5+0.5)=21万円となり、6,600円が費用徴収額と想定していたら、なぜか前任者の処理では1,600で処理されていた。というような感じです。その方の年金収入、保険料などはここ数年ほとんど変動はありません。
 もしかすると自分が対象収入としてみているものは全く別物なのでしょうか。
 前任者に確認がとれない事態であり、周りにもわかる人がいない状態です、アドバイスをお願いします。

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それって過去の費用徴収基準の収入申告ではないですか? ( No.1 )
日時: 2016/07/21 08:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw

ちょっと待ってください。

>特養入所の旧措置の負担限度額の費用徴収額について質問させてください。

これっていったいなんですか?旧措置者であっても、現在は措置費ではないため、1割負担であって、旧措置時代の費用徴収はされませんよ。ですからその部分の負担限度額の計算も必要ないから、収入申告も行われていないのではないですか?
勘違いじゃないですか? ( No.2 )
日時: 2016/07/21 09:58
名前: BOB ID:DulO4rkA

masaさんも仰っているところですが、もしかして養護と間違えていませんか?

まして、前述の収入ですと保護がかかりますよね。
負担限度額がでているとすれば、1段階ですよね。
費用徴収額について ( No.3 )
日時: 2016/07/21 18:30
名前: くるんぱ ID:mz2nW8UE

返信ありがとうございます。
 文章不足でした。自分が述べた費用徴収というのは旧措置者者の給付率を決定する際の「老人福祉法時代の費用徴収額を利用者負担額が超えないように給付率を設定しなければならない」という部分の費用徴収額のことです。
 また保護費についてですが、この方は年金20万程度で2段階だったのですが、どうやら色々調べてみると非課税年金を90万円ほどもらわれていたようです。そのため合わせると年間で100万近くの年金受給があるため、生保ではなかったようです。
ところで、その金額ですと、、、 ( No.4 )
日時: 2016/07/22 15:44
名前: BOB ID:16/gz26k

旧措置利用者はうちにも数名おりますので、参考にさせてください。

さて、課税対象年金が25万程と非課税年金が90万程と言う事ですが、8月からは3段階に該当するのではないですか?

非課税年金は、8月から収入とみなされるわけですが、それにもまして、措置の時代の46階層の頃より金額は安いはずです。

うちの旧措置利用者の保険者は、現状の部屋の金額をいれてきて、その他該当しない部分には*印にしたものを送ってきます。
たまたまその事で問い合わせをした時に、確認したら足りなくならないので通常の1割負担と食費居住費を設定していると言われた事があります。

あくまでも低所得対策と言う事で、従前の費用よりも高くなることで費用負担が出来なくならない様にと言う事での対応策だったはずですが。
返信 ( No.5 )
日時: 2016/07/22 22:53
名前: くるんぱ ID:IL523LAI

>>BOBさん

介護保険最新情報vol551のページ1において「要介護旧措置入所者については、見直しの対象外としている」と記載されているため、8月以降も旧措置者はあくまで課税年金収入と合計所得のみを勘案するようになっていたと記憶しています。
ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2016/07/24 09:23
名前: BOB ID:jx4.g4X2

ごめんなさい。

見落としてました。
※印で記載されていますね。

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