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[175] 通所リハビリテーションを利用するにあたって
日時: 2016/07/09 11:20
名前: BGY ID:fXAxWJi2

7月から新しい通所リハで働いています。
今までは違う事業所の通所リハで働いていたので、少しは内容が分かっているつもりでしたが、ここにきて色んなことが違うので少し迷っています。質問させてください。
通所リハを開始するにあたって、施設医師にリハビリ指示箋を作成してもらう必要があるのですが、施設医がサービス担当者会議に出席することはないみたいなので、初回利用時に診察して作成してもらっているそうです。それからリハ計画書を作成し、その日のサービス終了後に同意を得ている現状ですが、初回利用時に指示箋、計画書の作成・同意をもらえばその日は報酬算定は出来るのでしょうか?ちなみにここでは利用開始前に仮の計画書等を作成していません。医師の指示がないという理由で。

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リハビリの処方は通所リハの医師しかできないし、指示箋は必須ではありません ( No.1 )
日時: 2016/07/09 12:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fPFiee82

基本理解にかけています。

居宅サービス計画に、通所リハビリを位置付ける際には、利用者の主治医から通所リハビリの必要性についての意見を求めます。これは必須。

次に、実際に通所リハビリを利用することになった場合、通所リハビリ事業所で、どのようなリハビリテーションを行うかという「リハビリの処方」については、主治医ではなく、通所リハビリの医師が行うことになります。

通所リハに関しては03年のQ&Aの個別リハビリの項で述べられていることですが「通所リハビリテーションは、当該事業所の医師の指示および通所リハビリテーション計画に基づき行われるものであり、当該事業所以外の主治医の指示により、実施することはできない。」とありますから、通所リハ事業所の医師が「リハビリの処方」を行うしかないのです。

ただしこの際は指示箋を必須としておらず、診療録等にその処方内容を書くだけでも可です。

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