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[16443] 居宅介護支援事業所での在宅介護支援センター職員の兼務について
日時: 2016/03/14 11:37
名前: さとし ID:LF7Pm07Y

いつも拝見をさせて頂いています。
人事異動の予定がありお尋ねさせて頂きたいことがあります。

私の事業所は居宅介護支援事業所と在宅介護支援センターを開設しています。
また、居宅介護支援事業所は特定事業所加算Uを受けています。
人員として、管理者兼介護支援専門員1名(常勤)
主任介護支援専門員1名(常勤専従)
介護支援専門員2名(常勤専従)
介護支援専門員1名(常勤兼務)在宅介護支援センター職員を兼務
介護支援専門員1名(非常勤専従)
の6名体制です。(主任ケアマネ1名とケアマネ3名内管理者含む)

4月から人事異動で
管理者兼介護支援専門員1名(常勤)
主任介護支援専門員1名(常勤専従)
介護支援専門員2名(常勤専従)
の4名体制になります。

そこで質問なのですが、在宅介護支援センターの職員1名の兼務を管理者が出来るのか?、または主任介護支援専門員が兼務可能なのか?です。

特定事業所加算Uを維持する場合に在宅介護支援センターの職員配置がネックになっています。

ご教授お願いします。

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問題ないでしょう ( No.1 )
日時: 2016/03/14 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f1ZHUihk

厚生省令第38号、第3条3のニにおいて、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)兼務可能とされているため、居宅介護支援事業所の管理者が併設の在宅介護支援センターの職務を行っても、その常勤専従規定からは外れないため、特定事業所加算の算定も問題なく可能でしょう。
兼務可能ですね。 ( No.2 )
日時: 2016/03/16 08:37
名前: さとし ID:7X4vw8xk

ご返答ありがとうございました。
管理者の在宅介護支援センター兼務可能の件ありがとうございました。
という事で整理させていただきたく、管理者は介護支援専門員と在宅介護支援センターの2つ兼務できるという事で解釈させて頂きます。
ありがとうございました。

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