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[16424] 理事会の日当に源泉徴収は必要でしょうか?
日時: 2016/03/01 17:29
名前: ふる ID:dojle2Wg メールを送信する

社会福祉法人の経理事務(社福経理初心者です)をしています。

年3回行われる理事会開催時に、理事と評議員に旅費と日当を支給しています。

金額は旅費規定に基づき、公共交通機関換算した旅費と日当(一律5,000円)です。

そして、過去ずっと日当について一律510円(源泉税500円+復興税10円)を源泉徴収し、翌月10日までに納税しています。

一般法人では役員に支払われる旅費規定に基づいた日当については非課税扱いが可能かと思われますが、他の社会福祉法人様はどのように取り扱いなさっておいででしょうか?

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源泉が必要です ( No.1 )
日時: 2016/03/02 12:31
名前: Dath Row Immate ID:Uv5S9BQQ

>一般法人では役員に支払われる旅費規定に基づいた日当については非課税扱いが可能かと思われますが
勘違いですよ。

まず、所得税のルールは、どこから貰ったかはは関係ありません。ゆえに公益法人や一般法人の区分はナンセンス。課税対象なものは課税。(地方公共団体の設置する委員会等場合に非課税が考えられますが)
日当の様に一律払い切り支給は全額報酬の扱いです。
仮に支給根拠が旅費規程であっても一律支給されていれば一律払い切りなので税法上は全額報酬。
また名目を仮に「実費弁償」として支給しても日当に関しては徒歩の人も隣町の人も一律支給なので税法上では「実費弁償」と見なされず報酬。

税務専門官に尋ねれば、立場上、「一律で払う場合はいくら支払しても報酬ですから、源泉税をきちんととって法人が納めてください。源泉がなくても申告は必要です。」と回答されるのがおち。

また、社福の定款には「役員は無報酬とする」って場合が多い。にもかかわらず「報酬」である「日当」を支給しているのであれば、国税の見解では定款変更が必要となります。

実際は都道府県の税務調査官が額を考慮し判断すると思う。しかし原則論で言えば上記のとおりです。

さて、余分なことだが、源泉で勘違いしやすいのは、講師を招聘した時の交通費。講師謝礼は源泉するが、講師が立て替えた交通費は実費弁償だからと考え源泉しない主催者が多い。
ところが国税では明確に「旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれます=源泉しないさい」と言っている。
講師に迷惑をかけたくないのであれば、主催者が直接ホテルや旅行会社等に支払らえば大丈夫。
ttps://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
(所得税法基本通達204-2とか204-4以外は課税だということ)
以前、隣町の講師に支払ったバス代 360円が源泉されていないと税務調査で指摘。腑に落ちないので、当方の顧問税理士にも確認したが課税が必要と言われました。
ご回答ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2016/03/02 15:11
名前: ふる ID:djialcw. メールを送信する

Dath Row Immate様、ご回答ありがとうございました。

県の社協から平成25年に配布があった「社会福祉法人会計実務マニュアル」にそのものズバリのQ&Aが載っていました。

それによると、役員が役員会(理事会)に出席する場合は給与として源泉徴収が必要。

役員が実際に外部へ出張した場合の日当は非課税とのこと。

実際は役員の出張等はほとんどないので、今まで通り源泉納付していきます。
税額が違いませんか? ( No.3 )
日時: 2016/03/05 02:07
名前: ID:gyqcdw/2

5000円に対して510円というのは、講師謝礼などの税率です。
役員が理事会に出席ということなら、「給与所得の源泉徴収税額表」による税額です。
源泉徴収の必要はありません ( No.4 )
日時: 2016/12/21 11:54
名前: ねこおやじ ID:3wry.U3o

税務署から配布される源泉徴収のあらましの第5報酬・料金等の源泉徴収義務の中に、理事会等の役員会で支払わる日当については、含まれていない(単に会議に参加)ので、源泉徴収の必要ありません。つまり、旅費規程等の中の日当は報酬ではなく費用弁償となると思われます。(旅費交通費または会議費等で処理)
「報酬・料金等の源泉徴収義務」は関係ありません ( No.5 )
日時: 2017/02/07 16:01
名前: せい ID:1ix2Ti1s

「報酬・料金等の源泉徴収義務」の「報酬」は、給与所得以外の所得(事業所得や雑所得)にあたる報酬を指しており、給与所得である役員報酬はもともと含んでいません。

この質問で問われているのは、役員に対する日当が「給与所得に該当するか否か」ですので、少なくとも「報酬・料金等の源泉徴収義務」に記載がないから報酬ではないと考えるのは明らかな誤りです。

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