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[16383] 訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置について
日時: 2016/02/10 10:49
名前: さらら ID:N2rF./nM メールを送信する

訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置基準ですが、居宅基準第5条には「利用者の数が40人以上又はその端数を増やすごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない」とありますが、3年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士の有資格者であれば、1人のサービス提供責任者のほかに、もう1人配置して2人体制で実施することは可能でしょうか?ちなみに前3月の平均利用者数は39人です。

なお、1人のサービス提供責任者の業務負担を分散することを目的としております。

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法令基準以上の配置は自由です ( No.1 )
日時: 2016/02/10 11:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:la68Ja7k

サービス提供責任者の配置基準は、最低限必要な数を法令上定め置いているもので、基準以上の配置をすることには全く問題ありません。

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