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[16381] 重度認知症デイケアと老健の同日利用
日時: 2016/02/08 11:01
名前: すう ID:rAcz5d3s



老健で相談員をしております。

当法人は同一敷地に精神病院と老人保健施設が併設されております。
精神科病院では、重度認知症デイケア(医療保険)を行っているのですが、利用後同日にショートステイもしくは長期入所される方がおります。

この場合、入所日に介護保険側は費用を請求できるのか(リハビリ加算含めて)、ご教授下さい。

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解釈違いでしたらご指摘ください。 ( No.1 )
日時: 2016/02/08 15:36
名前: ina ID:JHliKJNI

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042738.pdf

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について 8〜9項

11 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について
(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「重度認知症患者デイ・ケア料等」という。)を算定している患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア料等を行っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通所介護費及び通所リハビリテーション費を算定できないものであること。
ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設(指定特定施設、指定地域密着型特定施設又は指定介護予防特定施設に限る。)の入居者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入居者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。

↑このただし書きですが、指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテーションに限定していますので、医療保険及びショートステイ、入所とも算定可能と判断します。
入所前の利用制限はない ( No.2 )
日時: 2016/02/09 12:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:57F3J1cE

施設退所日の医療系サービス算定制限はあっても、施設入所日の制限はないと思います。
基本的には、、、 ( No.3 )
日時: 2016/02/09 16:05
名前: BOB ID:CL2XZgCc

皆さんの仰る通りと考えておりますが、、、

ショートの場合、画一化された計画の中に同日の二つのプランは避けるべきでしょう。
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2016/02/10 09:14
名前: すう ID:WgQJjxMg

解決しました。
皆様ありがとうございました。

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