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[16348] 介護職員等による吸引・経管栄養の指示書の期間について
日時: 2016/01/22 09:55
名前: 田中 ID:KTeJWp7c


此方は特別養護老人ホームへ務めている生活相談員です。
いつも拝見させていただいております。
過去ログからも回答となるものがなく、質問投稿させて頂きました。
先日、実地指導の折に介護職員による痰の吸引、経管栄養の取扱いの中で医師の指示にあたる「指示書」の取扱いについて期間を6か月と定める旨の口頭説明を受けました。今回の上記の指示書の取扱いについては厚生労働省への問い合わせや前回の実地指導では指摘されず、今回指摘されたことに対し驚き地方厚生局、福祉局へ問い合わせを行いましたが

疑義解釈資料の送付について(その4)
平成24年5月18日事務連絡
訪問看護指示書の有効期間は6か月となっているが、介護職員等喀痰吸引等指示書の有効期間は同じく6か月か。
(答) そのとおり。

に準じるという回答しかいただけませんでした。しかし、上記の疑義解釈について地方厚生局や厚生労働省に問い合わせを行うと医療保険の中での話であり、介護保険の要件について記載した物ではないという返事でありました。
自治体、厚生労働省で、独自に指示書の期間を設定していないのに、根拠となる法令や条例もなく、準じるという解釈で今後の対応をしてよいものか考えあぐねています。お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。

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当施設では ( No.1 )
日時: 2016/01/22 10:25
名前: 特養 相談員 ID:TKQmZvT2

特養です。今まで実地指導でたん吸引について触れられたことさえありませんでした。ちなみに、不適切かもしれませんが、当施設では期間は定めておらず、指示内容が変わった時に随時変更としております。
今後の指示書の対応について ( No.2 )
日時: 2016/01/22 15:57
名前: 田中 ID:KTeJWp7c

特養 相談員さん返信ありがとうございます。
当方でも同様の取扱いでありました。仮にこれが私の確認の不足という事であれば、以後の改善に尽きると思いますが、厚生労働省からの省令も自治体からの条例もない状態で医療保険の取扱いに準じるというような根拠づけのない話だけではリスクの高いお話しになってしまうように思います。
 根拠づけのなく、運営に至っているようなことも他にもにはあるのだとは思いますが、圧倒的自身の経験不足により今後の対処方法も含めご教授いただきたいです。このような場合は根拠づけなしとしても取り敢えず指導に沿って改善を行うべきなのでしょうか。
研修を行っている学校に確認をしてみては ( No.3 )
日時: 2016/01/23 11:25
名前: ナースマン ID:eQcxThaI メールを送信する

特別養護老人ホームの看護師です。
介護職員の吸引の研修に参加した際に、指示書は6ヶ月毎の更新と指導を受けました。その為、指示書が更新されるため、計画書・同意書も6ヶ月毎にとっています。
研修を行っている学校に確認すれば、確実な根拠等がわかると思いますが。
再度対応してみます。 ( No.4 )
日時: 2016/01/25 13:02
名前: 田中 ID:Gf8xIflw

卒業させていただいた学校への問い合わせを試みましたが、有効期間についての指導等は行っていない為わかりかねるとの返答でした。

研修実施企業さんへ本日確認してみます。
確認を行いましたが ( No.5 )
日時: 2016/01/26 12:29
名前: 田中 ID:zpZIz7WM

確認させていただきました。
が、研修実施企業さんへ確認したところ吸引の実施研修を実施するに当たり、医師からの指示書が必要となることから(指示書なしでは問題なので)3か月及び6か月毎に指示書を頂いているとのことでした。
明確な根拠となるものは見当たりません。
daibu ( No.6 )
日時: 2016/08/16 12:47
名前: 田中 ID:gJ0LYFi.

昨日福祉局より返事が参りました。
「確かな根拠づけはありませんが、疑義解釈に準じる形でお願いいたします。」
とのお返事でありました。堂々巡りにしかならないので、一応お話はこれで終了といたしました。
回答くださった方々、ありがとうございました。

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