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[16343] 確定申告の医療費控除について
日時: 2016/01/21 11:08
名前: タロー ID:URkN4NWo

ケアマネです。そろそろ確定申告の問い合わせも考えられることから勉強しているところです。アドバイスをお願いします。

医療費控除の対象条件としては、
@ 医療系の介護保険サービス ※介護予防サービス含む
訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導(医師による管理・指導)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)など 
A @のサービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービス
訪問介護(生活援助中心は除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)

Aについてですが、併せて利用する場合とはどういう意味でしょうか?
例えば、訪問看護(木)、通所介護(月・水)利用した場合も通所介護も医療費控除となるのでしょうか?

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医療費控除の対象になります。 ( No.1 )
日時: 2016/01/21 11:23
名前: ina ID:xylYcLoY

医療保険の訪問看護と併せて利用している場合でも対象になります。

尚、通所介護においては、食費は対象外です。(1割(2割)負担分のみ対象)
同月内の併利用という意味です ( No.2 )
日時: 2016/01/21 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JBI71bH6 メールを送信する

同じ月に医療系サービスを利用している場合に、訪問介護等の福祉系サービスも控除対象になるという意味です。
ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2016/01/21 16:37
名前: タロー ID:URkN4NWo

ina様、masa様ありがとうございます。
福祉系サービスは対象とならないと思いこんでいました(反省)
しっかりと確認して利用者様に説明したいと思っています。

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