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[159] 社会福祉法人制度改革(評議員の資格)
日時: 2016/07/01 12:58
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

わからないので教えてください。宜しくお願いします。

社会福祉法人制度改革についてですが、評議員の候補となる人材の例として下記事項となっています。この他にどのような方が対象となりえるのでしょうか?どうか宜しくお願いします。

・社会福祉事業や学校などその他の公益事業の経営者社
・会福祉に関する学識経験者(大学教員等)
・社会福祉法人に関与したことのある弁護士、公認会計士、税理士
・地域の福祉関係者(民生委員・児童委員)
・退職後一定期間の経過した社会福祉法人職員OB
・地域の経済団体が適切なものとして推薦する者


https://www.pref.saitama.lg.jp/a0606/toku-cho/documents/houjin_kaikaku.pdf

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例示なんて参考程度の意味しかない ( No.1 )
日時: 2016/07/01 13:18
名前: masa ID:eqtFiDAA

それはあくまで例示に過ぎず、その前に、評議員は社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者の中から 定款の定めにより選任することとされています。(改正法第 39 条)という法規定があるのですから、法人自体が理論武装して、選んだ人物がその規定に該当すると説明できれば良いだけです。
いつも英知をありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/07/01 16:19
名前: キングカズ ID:g2.cd25M

早速の返信ありがとうございます。

例えば、定款上に経営のノウハウが必要という視点を入れておいて、経営のノウハウが分かる会社経営者を評議員としました。という感じになるのでしょうか?宜しくお願いします。
参考までに。 ( No.3 )
日時: 2016/07/13 11:21
名前: ina ID:UoiLDBLc

社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000130019.pdf
教えてください ( No.4 )
日時: 2016/09/21 14:22
名前: 新人社会福祉士 ID:i9TTZ6PI

社会福祉法改正について教えてください
評議員の選任についてですが、理事長経営の医療機関に努めてるパート職員の夫は評議員に就任することは可能でしょうか?

親族その他特殊関係者の範囲
https://www.hyogo-wel.or.jp/dl/qa/h006.pdf

当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で、
当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

についてですが、パートなどの少額な賃金については生計を維持しているとはならないので評議員として就任可能ということでよろしいんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
改正社会福祉法第40条第2項 ( No.5 )
日時: 2016/09/21 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CVrJCdnw

改正社会福祉法第40条第2項で、「評議員は、役員(理事、監事)又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることはできない」とされているので、アートであっても職員は評議員になれないと思います。
何度もすみません教えてください ( No.6 )
日時: 2016/09/21 14:45
名前: 新人社会福祉士 ID:i9TTZ6PI

早速の返信ありがとうございます。

私の記入の仕方が悪かったみたいです すみません
理事長経営の医療機関に勤めているパート職員の妻、
その妻の配偶者 夫は評議員に就任できるかどうかです。
宜しくお願いします。  
ガバナンスの強化という観点はどこかへ行ったんですか。 ( No.7 )
日時: 2016/09/21 18:17
名前: masa ID:FJ7qVBE2

法令上の明確な禁止規定はないように思えるけど(間違っていたらどなたか指摘してください)、そもそも今回の法改正は、社会福祉法人の個人商店化が問題視され、評議員会の監視機能を高めるというガバナンスの強化が目的ですよ。理事長に雇われている人の妻に、その役割が果たせますか?
望ましくない ( No.8 )
日時: 2016/09/22 08:30
名前: とおりすがった ID:A0m/sMh2

[4]の書き込みから
妻は家計の助けにと理事長が経営する医療機関でパート勤務しているが基本的に夫の収入で生活している、
夫は理事長や法人とは仕事上の関わりなし、
このとき夫は評議員に就任できるか、とのお尋ねだと私は理解したのですが、

この前提であれば、
特殊関係人に該当するとは言い切れないので明確に「認められない」とは言えませんが、
「望ましくない」と私なら回答します。

理由はmasaさんが[7]で記載されたとおりです。

法的に問題なければ問題なし ( No.9 )
日時: 2016/09/23 02:18
名前: ばくちゃん ID:GQ1OSOLk

改正法に則ったら、問題なしとしか言えない。
望ましいか否かは別の話し。法的に問題なければ誰かに指摘される必要はない。この事だけで利用者にマイナス要因を与えるわけでもないし(一部の悪徳法人は別だけどさ)。
問題があるなら法的に縛りを設ければ良いだけ。


まずは貴方の法人が決定する事だと思う。それに対してとやかく言われる筋合いはない。
法的に何ら問題が無いのに「望ましくない」って余計なお世話じゃないかな。望ましいか否かはそこの法人が決めれば良いだけ。
みなさんありがとうございました ( No.10 )
日時: 2016/09/23 08:32
名前: 新人社会福祉士 ID:rN16hQ5M

【Q 親族その他特殊関係者の範囲】
A 当該親族関係を有する役員等とまだ婚姻届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で、当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
C 上記A又はBに掲げる者の親族で、これらの者と生計を一にしている者


私の読解力不足でした、上記内容であれば 雇われている人の夫は特殊な関係にあると判断できそうです。

みなさんほんとうにありがとうございました。

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