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[137] 心肺停止状態の入所者の救急搬送について
日時: 2016/06/17 13:42
名前: 特養相談員yuta ID:X9H7H1hM

他施設の相談員と話をする中で、「全ての入所者から急変時の対応方法について事前に意思確認を行い、心肺蘇生・救急搬送を希望しない方については、心停止状態を発見した際には、救命対応はせずに施設嘱託医に死亡診断をしてもらっている。」(看取り対象者ではありません)という施設が多くありました。また、心停止状態のご利用者を救急要請し搬送した際には医師から「こんな状態で搬送されても何もできないし、事前の家族の了解を得て施設で死亡診断してもらえば」ということもよく言われます。

しかし、救命できる状態かどうかを夜勤の介護職員が判断する訳にもいかないですし、オンコールの看護職員や嘱託医に連絡を取って到着を待つにも時間的猶予はないと思います。
高度な救命医療をする救命救急センターにとって心肺停止状態の高齢患者の搬送が重なれば本当に助けられる患者に影響が出るということも問題となっているようで、救急車は死体を搬送するものではないというのももっともだと思います。

ここで疑問です。
事前に意思確認をしていれば救える可能性があるのに、放置してもいいものでしょうか?
まずは救命をして、その結果延命をどうするかの選択がある。延命と救命は違うのではないかと思いますがいかがでしょうか?

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そのような放置は刑事責任を問われかねません ( No.1 )
日時: 2016/06/17 14:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:f5FMR9jw

>事前に意思確認をしていれば救える可能性があるのに、放置してもいいものでしょうか?

良くありません。日本の法律ではまだ尊厳死・安楽死が認められていませんから、究明がまず優先されます。

あらかじめ終末期であるという診断を受けて、ターミナルケア中の方を救命しないことと、上記のケースは明らかに異なります。場合によっては業務上過失を問われかねません。

なお遺体の救急搬送については、以下のブログを参照してください。

看取り介護講演で考えたこと
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51983619.html
嘱託医・協力病院と調整を ( No.2 )
日時: 2016/06/17 14:45
名前: ナースマン ID://ICROro メールを送信する

特養の看護師です。

 延命処置の希望が明確でない場合は、急変の際に、介護職員が救命行為(心臓マッサージ等)をして、救急搬送をする分に関しては、問題ないと思います。
 救急隊への連絡と共に家族へ連絡を行い、直ぐに病院へ来ていただければ、何処まで延命行為をするかの判断がつきやすいと思います。
 延命行為に関する希望が明確でない場合に、救命行為をするということが、医療業界では基本になっているはずですから・・・・・
 また延命行為が効果があるかないかの判断は、医師がすべき事ですので、介護職員が救命行為をしながら搬送する事は問題ないと思います。

 事前に延命行為を希望されないことがわかっていれば、当施設の場合は、嘱託医・協力病院と協議した結果、看護師が協力病院に報告し、施設の車で搬送し死亡確認を行うのか、強力病院から医師が来て(協力病院が100m以内にあるので)死亡確認するのか、判断してもらっています。
 今のところ、上記のような状態は、ありませんが・・・

 以前、夜間に急変した際、延命に関して明確な希望が取れていなかった為、救急隊に連絡し搬送してもらいましたが、特に問題は有りませんでした。

 嘱託医や協力病院と、急変時にどのようにするのか協議しておくことが、良いかと思います。

 
表現不足で申し訳ありません ( No.3 )
日時: 2016/06/20 10:01
名前: 特養相談員yuta ID:rHsGFEl2

masa様、ブログ拝見させていただきました。
ありがとうございました。
ナースマン様、貴重なご意見をありがとうございました。

私の表現不足のところがありましたので、改めて皆様のご意見を伺いたいと思い投稿します。


表現不足とは「救える可能性があるのに放置」というところです。
あたかも、まさに目の前で心肺停止状態になったかのように記述してしまいました。申し訳ありません。

何らかの慢性疾患があっても、その状態は安定していて元気で過ごされていたご利用者が目の前で急変された場合に救命するのは当然のことだと認識しています。ただ、日中であれば、発見するのは概ね発生して時間経過がないことがほとんどだと思いますが、夜間であれば発見時には介護職員の目からみても救命の可能性が低いことがわかる(判断はするべきではないと思いますが)ような状態で発見する場合もあります。こうした場合には、いくら救命対応したとしても結果としては死体を病院に搬送するという結果になる場合があります。

こうした場合に、事前に意思確認をしていれば救命対応をせずに、施設嘱託医に死亡診断・死体検案をしてもらうことは適切かということに疑問を感じていました。

事前の意思確認はあくまで救命対応・救急搬送後の医療機関での処置対応に関するものであり、施設での救命対応ではないと考えていたものですから・・。

ただ、様々な救命医療の最先端で活躍している医師の話や救急隊の話などを見聞きするにつれ、どうあるべきなのかがよく解らなくなってしまっていたところがありましたので、皆様のお考えを聞きたく思ったところです。

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