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[1259] 医療連携体制加算の算定要件の解釈について
日時: 2018/06/21 15:16
名前: 就労マン ID:boi286E6

いつも掲示板拝見しています。
障害者総合支援法の報酬告示の読み方について、理解できないとこがあったのでわかる方がいれば教えてください。

就労継続支援事業所の医療連携体制加算の基準については下記のように記載があります。
注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援A型事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に大して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。

>>ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者について
という部分の解釈についてどちらになるのかがわかりません。

@精神科訪問看護・指導料等のサービスを受ける要件を満たしている対象者
A現に精神科訪問看護等のサービスを受けていて費用を算定している方

わかる方がいれば教えてください。
宜しくお願い致します。

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