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[1258] 退院・退所加算のカンファレンス要件
日時: 2018/06/20 11:39
名前: AHA ID:GTOs0aiQ

いつもお世話になっております。
退院・退所加算のカンファレンス要件について、皆様の解釈をお聞かせください。

介護保険最新情報628の記1
「イ 病院又は診療所・診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たすもの(※医療機関が退院時共同指導料2の多機関共同指導加算が算定できる状況)。」とあり、
・診療報酬の多機関共同指導加算の算定要件を調べたところ「入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、保険医である歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多機関共同指導加算として、2,000点を所定点数に加算する。」と記載されています。

退院退所加算のロやVを算定する場合、在宅側の参加職種が3職種(医師、正看護師、薬剤師、ケアマネ…)かなりハードルが高いように感じてしまうのですが、この要件を満たさなければ、カンファレンスに参加し書類を受けとっても、退院退所加算のロやVを算定することはできないという解釈になるのでしょうか?

保険者に直接聞くことはリスクが高いと考え、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
メンテ

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3職種要件を満たさないカンファレンスでは算定不可です。 ( No.1 )
日時: 2018/06/20 11:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:35eo3AXU

>この要件を満たさなければ、カンファレンスに参加し書類を受けとっても、退院退所加算のロやVを算定することはできないという解釈になるのでしょうか?

その通りです。3職種要件が満たされない場合は、そのカンファレンスとはみなされないからです。この問題については下記でも指摘しています。

参照:診療報酬と介護報酬のすり合わせは不十分ではないか?
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52095463.html
メンテ
ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2018/06/20 15:12
名前: AHA ID:GTOs0aiQ

ありがとうございました。
事前にブログを熟読せず、申し訳ありませんでした。

かなり厳しい要件ですね。
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過去スレ参照しましょう ( No.3 )
日時: 2018/06/20 17:17
名前: ye-yoh ID:NbwstwTQ

>AHAさん
下記にて議論が尽くされていますので、ご参照をお勧めします。

http://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?no=1182
メンテ
退院時共同指導料2注3における、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 ( No.4 )
日時: 2018/07/03 11:05
名前: つかれたケアマネ ID:dI3RzomA メールを送信する

退院時共同指導料2の注3の要件を満たすものになっており、注3は多機関共同指導加算の算定要件を示すものとなっています。つまり多機関となっているため、機関での要件のもとに職種が入るのではないかと思います。つまり医療機関ではあるが通リハ・訪問リハのPT・OT・STは、含まれず、あくまでも訪問看護ステーションのPT・OT・STではないかと考えます。
メンテ

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