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[1257] 「突然押し倒され…」「監禁されるかも…」訪問介護で女性ヘルパー被害
日時: 2018/06/19 17:11
名前: ina ID:OnPOGpZ6

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180619-00010000-yomidr-soci

介護現場で働く人たちが、利用者やその家族からハラスメントを受ける事例が相次いでいる。

兵庫県では対策として、問題のある利用者宅に職員が2人1組で訪問できるよう、人件費の一部を補助する事業を今年1月に始めた。ただ、人手に余裕のある事業所が少ないこともあり、3月末までの利用実績はゼロだった

この問題に詳しい城西国際大の篠崎良勝准教授は、「自宅は介護施設と違い、第三者の目が届きにくい。しかも、利用者や家族にとっては日常空間なので、介護職員に対し上から目線にもなりがちだ。事業所同士で悪質な利用者のブラックリストを共有する、業界全体で相談窓口を設けるなどの対策が必要ではないか」と提案している。
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悪質な利用者は介護サービスを利用できないようにすべき ( No.1 )
日時: 2018/06/20 01:27
名前: ヘルパー4級 ID:odsUKvN2 メールを送信する

ヘルパーにとって利用者は「お客様」で、これで「絶対的な上下関係」が生じます。「仕事をさせて頂く」「この人にサービスをしてお金を頂戴している」というわけだから。しかも、施設と異なり職場は利用者の家に「上がらさせていただいている」ので、利用者は「ご主人様」で、かつ同僚の助けも得られない。

利用者は、ヘルパーが気に入らなければ事業所に、本当の理由(例えば話し相手になってくれない)は言えないのでもっともらしい別の口実を探して文句を言ってヘルパーを替えさせたり、事業所ごと替える事もできる。いかなる理由であれ利用者から事業所に対しヘルパーに苦情が出されれば、ヘルパーは叱責され交代させられる。事業所も、ヘルパーを守るという意識が無くヘルパーがうまくやれば(我慢すれば)収入になるからそれでいいという発想のところもある。だからヘルパーは利用者に逆らえず、性質が悪い利用者でも服従するしかない。

問題利用者なら女性2人でも駄目じゃないかな。なぜか別の男性まで部屋に呼んでいるかもしれないし。男のヘルパーの方がいいでしょう。1人で済むし。この手の利用者は、男は嫌だから必ず別の口実で難癖つけて来ますけれど。

> 事業所同士で悪質な利用者のブラックリストを共有する

業務上知り得た個人情報の、介護サービスを提供する上では関係ない別事業所への第三者提供ですか? 制度上、無理という問題もありますが「甘い」と感じます。セクハラ・パワハラ・暴力利用者は行政の窓口に連絡し、介護サービスを利用できないようにすべき。そうでないから「不当な要求をした者勝ち」になり「好き放題」な利用者が出る。
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事業所もヘルパーを守ることが求められている ( No.2 )
日時: 2018/06/20 09:01
名前: K ID:qya5n97o

法律変更が大前提の話になりますが、このような利用者については情報共有と同様な意見になるかもしれませんがサービス利用の制限(ヘルパーのみ)を市町村でかけることも必要性があるかもしれませんね。ただ、密室の空間でありいくらヘルパーが訴えてもそのようなことはなかったと言うと誰も証明ができない。事業所としていかにヘルパーを守っていくかという視点も必要になってくるし守られないのであれば自然とヘルパーが辞めていくことになると思います。

>男のヘルパーの方がいいでしょう。1人で済むし。この手の利用者は、男は嫌だから必ず別の口実で難癖つけて来ますけれど。

これが一番良いかと思いますが、なかなか男性のヘルパーさんは見えないのが現状でむつかしいところもありますね。
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ただの性犯罪 ( No.3 )
日時: 2018/06/20 10:48
名前: thetk ID:s.He5E6A

訪問介護事業所を持っています。
契約書に「信頼関係を継続し難い事案が発生した場合・・・」を記載していることを盾にガンガン断っていっています。
もう一つの手段としては、ケアマネージャを通して、「行くというヘルパーがもういない」と伝えています。

手段の是非は別として、温い事を言っていては従業員を守ることは出来ません。
認知症であろうが何であろうが、危険なものは危険なのです。そこに対して何の手当ても評価もない以上強硬手段に出る他ありません。

セクハラといえば聞こえはいいですが、ただの性犯罪です。
こちらも人間を運用してのサービスを提供している以上、同等の権利を主張すべきでしょう。

同様の案件で役場に相談した際に「そこを何とかするのがプロだろう」と言われましたが、ケース切断で押し切りました。
少なくとも私は、自分の妻や娘にそんな環境で仕事をさせたいとは思えないです。
そして被害にあっているのは誰かの妻であり、娘であるのです。

ガチガチに身体拘束して良いというのならプロとして何とかしますがね。
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従業員を護るために事業者としてしなければならないこと ( No.4 )
日時: 2018/06/20 12:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:35eo3AXU

この問題に関する僕の考え方は下記です。

参照:従業員を護るために事業者としてしなければならないこと
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52095835.html
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利用者の権利を守るために言う事は言う環境へ ( No.5 )
日時: 2018/06/20 17:06
名前: m ID:cTLtx2W.

細かなセクハラ行為はヘルパー個人の性格や能力にもよりますが、表に出ないケースは多いと思います。
当方では些細な事でも報告してもらい関係者内で情報は共有します。その中で必要に応じて相応に対応します。

実例では保険者、警察、厚生労働省、国保連等と連携するケースも有るし、保険者判断で二人対応の家事援助や、ケアマネ訪問も役所や包括の人が同行等。
いろいろと手をつくして対応出来ているので正直今更な感覚ですね。
サービスを拒否する場合は、悪質行為の記録と一緒に保険者へ報告を行います。
(拒否すれば必ず苦情が保険者へ行くので先に保険者へ一報入れる)
最終的に困るのは保険者なので早い段階で相談を持ちかければスムースに解決します。

ブラックリストは普通です。実際保険者が事業所紹介を拒否するケースまで有ります。
少なくとも当地域では問題行動には毅然と対応をします。

現状でも十分対応できてると思います。訪問介護に限らず関係者全てが意識(連携)することが重要です。
少なくとも当事業所では問題にはならないですね。逆に問題ケースを依頼され対応に慣れて来てるくらい。
社内でも隠さず言い易い環境ではあると思う。「ちょっと触られた」「息子の視線が怖い・・」些細な事も共有し、危険と思えば担当変更や話し合いを行います。必用なら家族に報告も行います。

それと地域全体での雰囲気も重要と思います。「割れ窓論」に似た犯罪されにくい環境は構築できると思います。
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セクハラ行為は第三者提供の制限の例外となるか ( No.6 )
日時: 2018/06/20 20:57
名前: ヘルパー4級 ID:odsUKvN2 メールを送信する

●個人情報保護法に適合しない個人情報の第三者提供には懲役・罰金刑のリスクが

社会福祉士及び介護福祉士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html

第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。

第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

それにしても「e-Gov法令検索」ですが、随分とサイトの利用価値を低下させるようなCMSを導入しましたね。それでURLは示しませんが、「個人情報の保護に関する法律」にはこうあって

第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

とあるので、「セクハラやったら事業所同士で悪質な利用者のブラックリストに載せて共有するからね」という目的で個人情報を取得していると解釈できる契約など交わす事は無いでしょうから、個人情報保護法上は他事業者すなわち第三者に提供できません。一方、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者」に関しては、地域の介護福祉事業の遂行のためセクハラ利用者の情報を渡すことは可能と、私は解釈しました。

個人情報保護法は概論過ぎて実際にはこれだけでは判断に困るので、監督省庁ごとにガイドラインが出されています。

福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン (p.24 およびその前あたり)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000112849.pdf

<2 第三者提供の制限に関する例外【法第23条第1項関係】>
次の各号のいずれかに該当する場合については、1の規定にかかわらず、
個人データを第三者に提供することができる。

A 人の生命、身体又は財産の保護のために個人データを第三者に提供する
必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(例)
・ 急病となった場合、医師や看護師に対し、福祉関係事業者が状況を説
明する場合
・ 福祉関係事業者が、暴力団員に関する情報を第三者と交換する場合

例えば「ヘルパーが胸を揉まれた」といったセクハラ行為が、福祉分野における個人情報保護に関するガイドラインにある「人の生命、身体又は財産の保護のため」の、「暴力団員に関する情報」に準じたものと解釈できるか、ですね。訪問先に重い認知症の家族がいて殴られそうになった、などであれば問題ないでしょうが。

まとめますと、行政に対しては個人情報保護法からセクハラ等を起こす問題利用者の情報提供は可能、いっぽう事業者間でブラックリストとなりますと、個人情報保護法からは第三者提供できるとは解釈できない、ガイドライン上からは微妙(灰っぽい感じ)ですね。だから行政が問題利用者の把握と事業者への注意・警告をしてくれる、というのが現行法上はスムーズです。ただ、「そこを何とかするのがプロだろう」的な、事なかれ主義の行政だと、個人情報保護法に反して事業者間でブラックリスト共有するしかないですかね・・・でもそうすると最高刑懲役一年とある法律に抵触する恐れですか。厳しいですね。

ヘルパーは、滅多に男がやらない程に収入が低く、挙句に利用者から性的なサービスまで要求されて泣き寝入り、では辞めるでしょうね。

なお他の福祉事業者に情報を出す事は第三者提供であるというのはガイドラインを読めば自明ですので、「同業他社は第三者ではない!」のような意見でしたら、結構です。
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認知症によるセクハラにはどう対応すべきか。 ( No.7 )
日時: 2018/06/21 09:06
名前: ID:dcVgIdNQ

悪意のあるものに対しては厳しい処分、厳しい態度、行政、警察など様々な手段を考えるべきだと改めて考えさせられました。

少し話がずれるかもしれませんが、認知症の症状でのセクハラにはどのように対応されていますでしょうか。
重度認知症の方であればうまくかわすこともプロとしてのテクニックで可能だと思いますが、軽〜中度の認知症の方で、力もある方…
悪意があるというより、認知症の症状によるセクハラ。これはヘルパーだけでなく、施設でも多いと思います。

皆さん、何か対策されていますか?
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自己発信できる意志の強さ ( No.8 )
日時: 2018/06/21 13:28
名前: 寝癖ですベンツ ID:EtspzMGQ

福祉、介護だから...の免罪符を呪文のように
感じている人が多いこと。

処遇改善も同様で
やはり業界内のいろんな面での意識の低さを感じます。
”言えなくても言えない”から
こちらの業界へ来た人も少なく無いです。
自ら発信していく姿勢、これは個々の意識も重要と思います。
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「体中を触られた」「殴られ、眼鏡が飛んだ」介護従事者へのハラスメント、犯罪の可能性も ( No.9 )
日時: 2018/07/02 09:05
名前: ina ID:O/hEnyIc

ttp://news.livedoor.com/article/detail/14945658/
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被害報告だけでは解決しない ( No.10 )
日時: 2018/07/02 17:10
名前: m ID:ZLjUzzDg

ささいな下ネタ、ちょっとしたいたずら、と見逃して(許して)いませんか。
利用者(家族)さんを誤解させていませんか。勘違いさせていませんか。

ちょっとした苦情を一方的に受け入れていませんか。
家事道具が使えば壊れます、消耗品を事業所の責任としてお金を出させる行為を許していませんか。

予兆の無い急な犯罪的行為は防ぎ様が有りませんが、日常的なセクハラ・パワハラは予防できます。
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事業者向けマニュアル作成、国が対策 ( No.11 )
日時: 2018/07/17 11:23
名前: ina ID:YwIEbM6I

介護職員や看護師が利用者とその家族からセクハラや暴力・暴言を受けている問題で、厚生労働省は、今年度中に事業者向けの対応マニュアルを作成する。防止策に加え、被害に遭った際の対応策も盛り込む。初の実態調査も実施する。労働環境の改善を図るとともに、職員を集めやすくする狙いもある。

主な調査対象は、ホームヘルパーらが入浴介助など身の回りの世話をする「訪問介護」と、看護師らが服薬指導などをする「訪問看護」。女性職員が1人で個人宅を訪れることが多く、セクハラや暴言などの嫌がらせに遭うリスクが高い。

介護職員の労働組合「日本介護クラフトユニオン」が今春実施した調査では、組合員の3割がセクハラ、7割が暴言や強要などを受けた経験があった。林千冬・神戸市看護大教授(看護管理学)らが2015年度に兵庫県内の看護師に実施した調査では、職場に報告した人のうち17%が「何も対応を受けなかった」と回答。被害への対応に問題のあるケースもみられた。こうした声を踏まえ、同ユニオンや日本看護協会が厚労省に対応を求めていた。

被害防止のために2人で訪問するなどの対応をしている事業者もある。厚労省は、こうした取り組みを調べ、マニュアルを作成。併せて調査結果を分析し、次の介護報酬改定(21年度)に向けて必要に応じ対策も検討する。
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