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[1209] 訪問介護の自費サービスの運営規程等ついて
日時: 2018/05/24 14:53
名前: #事務員# ID:eACASJLM

訪問介護の自費サービスについて、契約書は別で作成し、契約しますが、運営規程については、現行の運営規程の中に「第xx条  介護保険法に定める訪問介護サービスに該当しないサービスを提供する場合は、別途自由契約を交わしサービスを提供する。」等と挿入するだけでよいのか、別で一から運営規程を作成しないといけないのか、どちらなのでしょうか?それと、自費サービスは、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、手順や注意点があれば教えてください。

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別建てがで作成する必要があります ( No.1 )
日時: 2018/05/24 17:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dfmlxFfE

運営規定は保険給付サービスとは別に定めるように指導されており、保険外サービスを行う事業者は、運営規定は保険給付サービスと保険外サービスの2本立てが必要です。
別途運営規定が必要な根拠を見つけられないのでお教えください。 ( No.2 )
日時: 2018/05/28 13:35
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:hpLVBkPs

masa様

>運営規定は保険給付サービスとは別に定めるように指導されており、保険外サービスを行う事業者は、運営規定は保険給付サービスと保険外サービスの2本立てが必要です。
とのことですが、別途運営規定が必要との根拠を見つけることができませんでした。
よろしければ、根拠をご教授いただければ助かります。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について
(10) 利用料等の受領
(中略)
A 基準第二〇条第二項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定訪問介護を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービスである指定訪問介護に係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。
なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定訪問介護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。
イ 利用者に、当該事業が指定訪問介護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること。
ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること。
ハ 会計が指定訪問介護の事業の会計と区分されていること。」
上記の内容は見つけることができたのですが、これは「当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定められていること」なので、運営規定ではなく、契約書に目的、運営方針、利用料等が記載されていれば問題ないかと思うのですが?
厚労省の回答です ( No.3 )
日時: 2018/05/28 13:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SBNJ3fmc

制度開始当初に厚労省に問い合わせた結果を過去に情報提供していますが、保険給付サービスと保険外サービスは、会計と運営規定を別に定めることが、指定介護保険サービス事業者における、保険外サービス提供の条件です。
運営規定は関係する法律に従がい作成しなければいけません。 ( No.4 )
日時: 2018/05/28 14:59
名前: m ID:OnNIYdhE

当方での保険者確認では、「運営規定はその行なう自費サービスを管理する法律に従がった運営規定を作りなさい」でした。よって介護保険課では関与しないので自分達で調べ管理しなさいと。

結局良くある訪問介護での自費サービスを行なう場合、すべての法律(人材派遣、危険物、運送、調理、理容、電気工事・・・いろいろ有ると思うが)にかからない範囲であれば運営規定の作りようが無いという事で無くても大丈夫です。

その法律に影響しない範囲は各自調査なり勉強して抵触しないよう注意が必要です。

とりあえず担当保険者の指示は確認しておくできでしょうね。
法律が現状について行ってませんね。 ( No.5 )
日時: 2018/05/28 18:06
名前: ken ID:RqB7p7Ec

今日、介護保険サービスを運営している事業者が他事業を多角経営していることは少なくありません。

制度開始当初は今のような現状を想定していなかったのでしょう。

社会福祉法人は設備利用等に縛りがありますが営利法人は特になく、指定を受けるための条件(犯罪歴や反社会勢力との交際、風営法の事業を行っていないかなど)をクリアすれば、営利法人が行う他事業について行政がダメ出しをする根拠はないようです。(介護保険サービス側の人員配置や設備の共用の規定は守ったうえで)

すなわち、別会計(経理区分)は必須と思いますが契約書や運営規定等は厳密なものは必要なく(自己保身のためにはあったほうがいいですが)行政が実施指導で開示を求める権利もなさそうです。(登記は必要です)

介護保険の対象となっているサービスの自費サービス ( No.6 )
日時: 2018/05/29 09:08
名前: #事務員# ID:6dapyjqM

masa様、m様、ken様、ありがとうございます。とりあえず、管轄の行政に確認をした方がよいですね。それと、あと一点、自費サービスは、買い物や通院の同行等、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、通常の訪問介護の後、引き続き自費サービスをしても問題ないのでしょうか?
法に決められて無いことは答えられない。 ( No.7 )
日時: 2018/05/29 09:40
名前: m ID:gFZ9diWg

当方は介護保険算定できない所だけを自費サービスとして行なっています。
それを保険とは別に同じサービスを提供するという事は、どこからが家政婦紹介業なんだろうとも思います。

そういう事が有るのでご自分で調査し調べるられる環境で無ければ関わらない方がいいと思います。
(現在損害賠償保険等に加入していれば、その辺も補償範囲の確認は必要でしょう)
全ての法律をクリアするっていう事はそういうことです。なにかの法の元行う方が管理は楽です、現実的かは別として。
厚生労働省の回答だったのですね。 ( No.8 )
日時: 2018/06/11 12:55
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:1aYns8d2

masa様
ご返信ありがとうございます。
お礼の書き込みすっかり遅くなってしまいすいません。

厚生労働省の回答だったのですね。

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