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[1121] 特別訪問看護指示書での訪問看護(精神ではない)に、訪問時間の規定はありますか?
日時: 2018/04/19 15:30
名前: 訪問療法士 ID:ptKirAtg

訪問看護に従事しています。

指定難病により医療保険による訪問看護で介入している方がいます。

その方が先日、体調不良に陥り、指示医師より特別訪問看護指示書にて点滴指示(注射および抜針、他)を受けました。

ここでお伺いしたいことが1点。

「その際の訪問時間は必ず30分以上でなければならないのか否か?」です。

そもそも制度上は、(精神ではない)医療保険での介入に時間の規定は無いと把握していましたが、事業所内で意見が分かれました。

また保険者や自治体、訪問看護協会に問い合わせたのですが、3者3様の答えで要領を得られず、根拠法令の教示も受けることができませんでした。

結果的には体調や生活状況の把握および指導、通所サービスを休んだことで生じた清拭などにより、相応の時間を要したのですが、例えば抜針のみだと訪問時間は僅かになるので、そういった際はどうするべきかを疑問に感じています。

ご教示ください。

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医療保険訪問看護にも時間規定はあると思います ( No.1 )
日時: 2018/04/19 16:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2

特別訪問看護指示書による訪問看護は、医療保険の訪問看護になり、最長14日連続の利用も可能となるという意味です。

しかし
>医療保険での介入に時間の規定は無いと把握していましたが

この解釈が違うのではないですか?医療保険の訪問看護は、一回の利用時間数については、30〜90分の範囲となり、特別訪問看護指示書による期間も、この時間の制限には変わりがないはずです。
訪問看護基本療養費の時間規定が明示された資料を探しています。 ( No.2 )
日時: 2018/04/21 18:14
名前: 訪問療法士 ID:Yn66uexM

masa様、返信ありがとうございました。

確かに「診療報酬上の訪問看護基本療養費に時間の規定はない」旨については私の認識に誤りがありました。指導いただきありがとうございます。

私自身、改めてその根拠となる文書を探していたのですが、『保発0304第12号 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』における

第4の2 『指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(T)及び(U)については30分間ら1時間30分程度、〜中略〜、を標準とすること』に辿り着きました。

これを受けて、改めて皆様にお伺いしたいことが2点あります。

@ 当該資料以外に明示されたものがあるのか?

A ここで言う『標準』の解釈に対する通知があるのか?

特に後者については、訪問時間に対して明確な規定がある介護保険や精神訪問看護基本療養費との差異の理由や経緯などに悩まされています。

ご教示ください。

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