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[1118] 通所リハビリ リハビリテーション提供体制加算の取得条件について
日時: 2018/04/18 18:53
名前: 新人相談員 ID:wD431zIA

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通所リハのリハビリテーション提供体制加算についての質問です。

県より、営業日に必ずPTを配置しないと加算が取れないと指導がありました。
今月1日だけ担当のPTが休みの日があることを指摘されました。

併設の老健にはPTが勤務しておりますが、専属のPTが営業日に常に出勤していないとだめなのでしょうか?

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広島県のQ&Aでは。 ( No.1 )
日時: 2018/04/19 08:43
名前: ina ID:feyZcCKo

(問)リハビリ職員は算定要件として専従登録が必要なのか,それとも兼務登録で良いのか,また出勤の有無だけで良いのか

(答)通所リハビリテーションのリハビリ職員と介護老人保健施設のリハビリ職員との兼務は認めていないため,双方で業務を行う場合には,時間を明確に区分していることが条件になります。 
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2018/04/19 09:01
名前: 新人相談員 ID:RXVSt4TA

早速のご回答あありがとうございます。

リハビリ職員の時間を明確にしてから、再度県に問い合わせてみます。
今月は加算が取れないようです。 ( No.3 )
日時: 2018/04/19 10:29
名前: 新人相談員 ID:RXVSt4TA

県に問い合わせたところ、兼務しているリハビリ職の辞令を出していないと加算が取れないと言われました。

それをしていなかったので今月は無理のようです。残念です。

そんな要件ありました? ( No.4 )
日時: 2018/04/19 12:07
名前: デイPT ID:CPvSnWec

愛知県名古屋市のデイケアです。

25人に対してPT1人。26人以上でPT2人…
という要件のリハ提供体制加算ですよね?
「常時」の意味を「営業日全部」と取っているのでしょうか?

愛知県のQ&Aでは
「提供時間を通じて、当該時間帯の実利用者数(介護予防通所リハの利用者数を含む)に対しての配置が必要である。
火曜日の利用者数が26名であれば、26人の利用者がサービスを受けている時間帯は、常時2名の配置が必要である。火曜日は要件を満たさず、他の曜日で満たす場合は、火曜日の利用者については、算定できないが、他の曜日については、算定できる。
同法人の別事業所との兼務職員でもよいが、提供時間を通じて、上記人数が通所リハ事業所に配置されていなければならない。」
となっています。 
PT不在の日があることで、その月のリハ体制加算が全く取れないのはおかしいのでは??
ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2018/04/19 13:11
名前: 新人相談員 ID:RXVSt4TA

ありがとうございます。

愛知県のQ&Aを確認させていただきました。
早速、県に相談してみます。
今月は体制がとれていなにので ( No.6 )
日時: 2018/04/23 17:01
名前: 新人相談員 ID:aoPBVdeI

県の担当者からやっと連絡が来ました。
加算の算定をするためには、提出した時点での勤務表に毎日リハビリ職が配置されていないと不可とのこと。

当施設では通所リハと老健とが一体的にリハビリを行うことが多いので、通所リハ専属の職員がいなくても老健に2人リハビリ職がいるから大丈夫だろうと考えておりました。その為1日だけ営業日に休みを入れていました。
ちなみに、その休みにしていた日は最初から通所リハビリ利用者が0人とわかっていました。

4月度は1回も算定できない。5月度に算定するためにはリハビリ職がきちんと配置された勤務表を提出してくださいとの返答でした。

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