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[111] 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」及び「個別機能訓練加算」について
日時: 2016/06/08 11:41
名前: あきら ID:XG1Kp./M

久しぶりの投稿です
現在 特別養護老人ホーム(入居者100名 従来型50名 ユニット型50名)で
常勤専従のOТ1名とSТ1名が入居者のリハビリに従事して 個別機能訓練加算
を算定しています
併設の短期入所生活介護(定員10名 空床型兼ねる)では 機能訓練に係る加算は算定していません
そこで質問ですが 上記の状況で短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」
及び「個別機能訓練加算」も併せて 算定は可能でしょうか
特別養護老人ホームと短期入所生活介護を兼務する常勤専従の機能訓練指導員
1名と 短期入所生活介護専従の機能訓練指導員1名で 両方の加算が算定できる
と考えますが 100名を超えていますので大丈夫なのかと思っています
よろしくお願いします

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可能でしょう ( No.1 )
日時: 2016/06/08 11:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw

ショート専従の昨日訓練指導員が常勤なのかどうか、換算ならどれほどの時間なのかが書いてないので確定的にはいえませんが、両者算定可能でしょう。老企41号の下記の規定を参照ください。

(老企40号第2の2(6))
(7) 機能訓練指導員の加算について

注2の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数(指定介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の入所者数を含む。)が100 人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常勤換算方法で利用者の数を100 で除した数以上」という基準を満たす限りにおいて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数20 人の短期入所生活介護事業所において、2人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの1人が指定介護老人福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であっては、もう1人の機能訓練指導員は、勤務時間の5分の1だけ指定介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。
回答ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2016/06/08 12:03
名前: あきら ID:XG1Kp./M

早速 ご回答いただきありがとうございました
内部で検討・協議いたします

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