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[1108] Q&A 第3弾が発出されました。
日時: 2018/04/16 09:25
名前: ina ID:dbOzy69E

介護保険最新情報 Vol.649

「平成30年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)平成30年4月13日)」の送付について


http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1804/001743_f9.pdf

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通所リハビリにおけるリハビリテーション提供体制加算の条件 ( No.1 )
日時: 2018/04/16 10:44
名前: はちべ ID:11GSCzq.

ina様 いつも情報ありがとうございます。

この問2の回答から考えますと、通所リハビリテーションにおける

リハビリテーション提供体制加算は、通所リハビリの提供時間で

25:1の配置で算定可能なので、例えば利用者数が30名の場合は

セラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね。

この第3弾で、解釈の仕方がどこか変わりましたか? ( No.2 )
日時: 2018/04/16 11:48
名前: たけちゃん ID:w/XRQ3q6

それはないと思いますよ。26〜50名では2人となっているのだから。
たけちゃんさんの意見に賛同 ( No.3 )
日時: 2018/04/16 12:02
名前: ina ID:dbOzy69E

>例えば利用者数が30名の場合はセラピストは1.2名の配置で算定可能になりますね

何でそうなるの?
よく理解できていませんので、ご回答お願いします ( No.4 )
日時: 2018/04/16 13:04
名前: はちべ ID:11GSCzq.

たけちゃん様 ina様

自分もこの回答が出るまでは26〜50名の利用者の場合は、

セラピストの配置が2名以上必要があると考えていましたが

25:1の配置で良いのならば、30名の場合は30÷25=1.2

ではだめなのでしょうか?



日本語の解釈の問題です。 ( No.5 )
日時: 2018/04/16 13:39
名前: ina ID:dbOzy69E

>25:1の配置で良いのならば、

こんなことどこにも書いてないです。

指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

↑「その端数を増すごとに1以上」ですから26〜50名までは2人です。

ご回答ありがとうございます ( No.6 )
日時: 2018/04/16 13:46
名前: はちべ ID:11GSCzq.

ina様 ご回答ありがとうございました。

常識的に考えたならば、提供時間帯に「常時」配置する人数が

小数点が付く訳がないですよね。

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