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[108] 越境利用者の居宅介護支援について
日時: 2016/06/07 18:15
名前: 県民 ID:RDM1j9FQ


住民票はA県から動かない場合の質問です。

A県で介護保険サービスを利用中の方が、
月途中でB県の家族宅に外泊する際に
B県でサービスを利用する場合は、
A県の居宅のみで給付管理を行う事ができる。

B県のみでサービスを利用する場合は、
B県の居宅がA県に計画作成届け出を行い、
B県のみで給付管理を行う事ができる。

以上の理解で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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えっ? ( No.1 )
日時: 2016/06/08 09:18
名前: BOB ID:h60vOaeg

そんなことないんじゃないですか?
問題はアセスメント訪問だけ ( No.2 )
日時: 2016/06/08 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw

どこでサービス利用しようと居宅介護支援事業所を替えることなくA県の事業所が計画作成することは可能です。問題はアセスメント訪問が出来ない点で正当な理由に該当するかどうかという点です。
ご指摘ありがとうございます。結論のご確認をお願い致します。 ( No.3 )
日時: 2016/06/09 09:14
名前: 県民 ID:Y92mRViM

えっ?様

返信ありがとうございます。
「そんなことない」の真意は、masa様ご指摘のA県の居宅がB県のみで利用したサービスを給付管理できると言う点を想定しての事でしょうか?


masa様

返信ありがとうございます。
ご指摘の通り、生活実態のある居宅を訪問してのアセスメント、モニタリング訪問ができないと言う事象が生じて来ると思います。
上記の事を考慮して、B県でしかサービス利用が無い月はB県の居宅で給付管理をする事が合理的かなと思い投稿させて頂きました。

総合しての結論としては、
A県でもB県でも給付管理が可能。
※サービス利用比率の高い方の県であって、モニタリングしやすい方が給付管理を行う方が合理的。

と言ったところでしょうか。
間違いなどありましたら、ご指摘頂きたいです。
hai ( No.4 )
日時: 2016/06/09 10:36
名前: BOB ID:CL2XZgCc

BOBです。

そうです。

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