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[638] 難病の方に対する訪問看護。しかし既に介護保険の限度額は一杯。その状況下において自己負担が少なく済む方法を模索しています。
日時: 2017/08/04 13:51
名前: 訪問療法士 ID:ac2J9PR2

訪問看護ステーションに在籍し、リハビリ(訪看T5)に従事しています。

対象者は難病(厚労大臣が定める疾病等ではない)の方です。
要介護認定、指定難病医療受給者証、身体障害者手帳(但し等級は低い)の交付は既に受けています。

今回新たに、主治医よりリハビリテーションの指示が出ました。
当方の実地調査も既に終え、その早急な必要性はケアマネジャーも合わせて3者が認めています。

ただし主として3つの課題を抱えています。

@ 現状で介護サービスは限度額のほぼ一杯まで利用中。それらのサービスを削ることは難しい。

A 通院(外来リハビリ)出来ないことないが、心身にかかる負担が強く、訪問を希望している。

B 周辺の通所リハビリに空きはない。

上記の場合に、対象者の金銭的自己負担が極力、少なく済む案はないでしょうか?
また類似も含む実践例はないでしょうか?

ご教示ください。


※ 当初は指定難病医療受給者証を上手く活用できればと考えましたが、厚労大臣が定める疾病等以外
  ですので、訪問看護は介護保険の摘要となることは理解しています。

※ 限度額超過分を何かしらの公費で賄えないか検討し、都道府県の担当者や保険者、職能協会には
  問い合わせましたが、3者3用の回答(公費で賄える、賄えない、など)で的を得ない状況です。

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該当しない可能性が高いとは思いますが。 ( No.3 )
日時: 2017/08/05 12:29
名前: 在宅ケアマネ ID:6uUYk46k メールを送信する

当市では、一定条件下で、訪問介護のサービスに対し、障害福祉サービスを上乗せする事ができます。
ヘルパーを障害サービスでまかなう事で、他の介護保険サービスの枠が広がり、必要な医療サービスを受けられるようになったケースもあります。
身体障害者手帳の等級が低いとの事なので、該当するかは分かりません。
また、一定条件は、市により異なるので、問合せが必要と思います。

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