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[634] 特養CMが併設短期入所介護計画を作成することの是非
日時: 2017/08/03 11:58
名前: 地域密着型事務員 ID:25aCUPDA

先日、実地指導があり、そのなかで以下の指摘がありました。(正式な指摘はまで届いてませんが。)

特養に配置の介護支援専門員が併設の短期入所の介護計画を作成することは不適切ではないか。

指導の根拠は以下の基準です。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
第2条9項 (略)介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。


確かに条文を読むと、指摘の通りだと思うのですが…。
居宅サービス基準第121条第4項の規定で、特養と一体的に運営する短期入所の場合は、生活相談員や機能訓練指導員、介護職員等は兼務できるのに、なぜ介護支援専門員だけダメなの?と現実的なところでは理解に苦しみます。(短期入所の場合、介護支援専門員はそもそも配置基準にないので、この規定は適用されないのでしょうけれども)

指摘通りの理解が正しいのでしょうか。

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ケアマネでもいいのでは?? ( No.10 )
日時: 2017/08/09 17:12
名前: naka ID:2IZUzh12

短期入所生活介護の運営基準に

居宅基準第129条で定める短期入所生活介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいものである。

とあります。masaさんのいうようにケアマネじゃなくてもいいのは理解できますが、ケアマネでもいいのではないでしょうか??

実地指導で指摘される意味がわかりません。

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