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[621] リハマネTのリハ会議へのケアマネの出席
日時: 2017/07/18 16:04
名前: pwud ID:LHcKpKAE

通所リハで「リハビリテーションマネジメント加算T」を算定しています。
老企第25号ではリハビリテーション会議の構成員に介護支援専門員が挙げられていますが、
老老発0327第3号「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方−」では、構成員について言及されているのはリハマネUで、
Tは「医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会議を開催」し、「担当介護支援専門員に情報提供を行うこと」と記載があるのみです。

当施設では「リハビリテーションマネジメント加算T」のみ算定していますが、リハビリテーション会議への担当介護支援専門員の出席は必須なのでしょうか。

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老企第25号は「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」ですよ。 ( No.2 )
日時: 2017/07/18 18:38
名前: ina ID:RZiD1SoI

>老企第25号ではリハビリテーション会議の構成員に介護支援専門員が挙げられていますが、

老企第25号は人員、設備、運営に関する基準です。上記のようなことはどこにも記載されていません。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (厚生省告示第19号)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

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