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[603] 特養の機能訓練業務の解釈について
日時: 2017/06/27 18:55
名前: 前の名前忘れちゃった者 ID:jo/P8gwM

特養の機能訓練業務について質問です。
 基準では特養の機能訓練について、「機能訓練室における機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での機能訓練やレク、行事の実施等を通じた機能訓練を含む」となっており、「日常生活やレク、行事等を通じて行う機能訓練指導については、生活相談員又は介護職員が行っても差し支えない」となっています。
 
 そこで当施設では、ラジオ体操とリハビリ体操、レク、行事等を生活相談員と介護職員で行い機能訓練としているところです。(※機能訓練加算は算定しておりません)
 
 しかしこの度、介護保険法による実地指導が行われ、「生活相談員や介護職員による入所者の日常生活やレク、行事等を通じての機能訓練にとどまっているので、機能訓練指導員(看護職員)による減退を防止するための訓練を行うこと」という文書指導を受けました。
 
 具体的にどのような訓練を意図しているか確認すると、「機能訓練室で行う利用者個々の状況にあった器具・機械等を使った個別の訓練」を「機能訓練指導員(兼務の看護職員)が行うこと」とのことでした。
 
 “機能の改善”、“減退の防止”に係る機能訓練については、メニューが決まっておらず各施設の考え方により必ずしも“個別の訓練”であったり、“器具・機械等による訓練”でなければならないということではないのでは・・・と意見しましたが、行政担当者から「生活相談員や介護職員が行う日常生活やレク等も機能訓練に含まれるというだけで、そもそも機能訓練加算の取得の有無に関わらず、利用者の状況に応じた個別の機能訓練は特養の義務」とのことでした。
 
 指導のイメージ的には「集団で行う体操やレク等は、生活相談員や介護職員でも良いが機能訓練としては不十分」、メインは「機能訓練指導員による利用者個々の器具・機械等を使った訓練が必須で、加算取得の有無は関係ない」とのことです。文書指導はちょっと厳しいと思うのですが、当施設の認識が甘かったのでしょうか?ご意見等をお願い致します。ちなみに機能訓練指導員が全く機能訓練業務に携わらず、看護業務に従事し、生活相談員又は介護職員が全ての機能訓練業務を行うのは運営基準違反に当たりますか?ご教示お願い致します。

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時代と逆行している指導ですね。 ( No.7 )
日時: 2017/06/28 15:07
名前: デイケアPT ID:gsIXRCAU

その指導は今の厚労省が目指している介護現場における「リハビリ」と逆行してますね。笑

散々、個別リハをやりなさい!と促されていた通所リハでさえ、その方に適した方法であれば、集団リハでも構わないとされて、
更には通所利用中にトイレに行ったときにセラピストがトイレ動作の訓練をしても良い。とされているのに。(実際にしてる人は見たことないですが。。。)

日常生活の中にリハビリをどうやって落とし込むかということをしているのに。

厚労省自体が「医学的リハ」から「生活リハ」への移行を促しているのに。
生活行為向上マネジメント加算とかも作るぐらいにして移行を促しているのに。

わけがわからん指導ですね。
その担当者自体が考えを改めないと他所の特養でも同じような指導されているでしょうね。

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