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[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

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社会保険労務士から聞いたこと ( No.13 )
日時: 2017/06/20 08:44
名前: 今は病院勤務 ID:Y5fW94Ns

以前、介護施設で働いていましたが、現在は病院勤務です。
その病院で、医師が同じような提案をしており、社会保険労務士に確認したところ、以下のような回答がありました。


労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
休憩時間は算入されません。

<<基本>>
1週間5日勤務 (週休2日) 9:00〜 18:00  お昼休み 1時間
1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK
休日は土日じゃなくてもOK
休日は、週ごとで曜日を変更してもOK
始業・終業時間は会社が決めてOK
1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK

<<例外>>
1週間44時間労働OKの事業所
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場
商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)

≪法定労働時間が適用されない人≫
管理監督者(役職名でなく、業務内容で判断すること)
機密事務取扱者、
監視・断続的労働者(守衛・運転手など)、
農業・蓄産水産業の労働者
   以上の人は、法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)

以上のように、1日8時間、1週40時間が基本なので、1日10時間勤務では法律違反。
8時間を超えた部分は時間外勤務で取り扱うと言われました。

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