ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

番方編成を組まなくても。。。 ( No.1 )
日時: 2017/06/05 18:00
名前: リールガン ID:fu2FDO9g

にこぱり様
たとえばのシフト例であれば1週間に法定休日が2日(水曜日と日曜日)ありますので番方編成として対応しなくても労基上の週1日を確保しているので問題ないと思います。(ループのシフトで夜勤明けをさらに法定休日にする何か理由があれば別ですが。。。)
あとは1週間の変形労働時間制や4週間の変形労働時間制、1箇月の変形労働時間制などをとればよいかと思います。

参考
ttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1.pdf
のP6
・ 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
(4週間を通じ4日の休日を与えることも認められます。)
・ この「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、
原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。
・ したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので
注意してください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成