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[529] 特養個室生活保護受給者について
日時: 2017/05/12 15:16
名前: 特養事務員 ID:NfJn1hiI

過去ログも参照させて頂きましたが、理解しきれなかったので、改めてもう一度確認させてください。
特別養護老人ホーム ユニット型個室にて事務をしているものです。
今回初めて施設で生活保護受給している方が入所されました。
当施設へ入所前は特別養護老人ホームの多床室にいたようです。
そこで自己負担の請求方法について四苦八苦しているのですが、食費負担は無し(ご利用者様への負担)、居住費に関しては個室の為、1日820円の自己負担請求ということで間違いないでしょうか。
市役所の担当者よりその生保の入所者への毎月の保護費は19,380ですと連絡を頂きました。
単純計算し、820円×31日=25,420円になると思いますが保護費が19,380円なので足りなくなります。その差額は施設での負担という事でしょうか?6,040円は施設で涙をのむ形でしょうか?入所受入れをした相談員も初心者の為そこまで頭が回らなかったといっています・・・。ご教示お願いします。

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厚生労働省社会・援護局保護課の事務連絡を確認してください。 ( No.1 )
日時: 2017/05/12 16:06
名前: ina ID:ROUHPfJA

介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて(事務連絡平成17年9月14日)

ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室(現行の「特別の居室」、「特別の療養室」及び「特別の病室」(以下、「特別の居室」等という。)に相当するものを除く。)については、現行の小規模生活単位型特別養護老人ホームと同じ取扱いとし、居住費が発生する場合には、原則として利用を認めないこととする。
ただし、例外的に入所を認める場合には、転所までの間、各居室に係る介護保険による補足給付がなされた後の自己負担額(「居住費の負担限度額」に相当する額(実際の居住費が「居住費の負担限度額」を下回る場合には、その額))を福祉事務所払いの介護扶助費として支給することができることとする。
※ 多床室以外の居住費について、国保連に請求した場合には返戻されることとなる。

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