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[526] 住所地特例の方が地域密着型サービスを利用する場合
日時: 2017/05/08 14:45
名前: chikuzou ID:7O.OIdJs メールを送信する

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平成27年4月以降、住所地特例対象者は施設が所在している市町村の地域密着型サービスを利用できます ( No.2 )
日時: 2017/05/08 17:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8as7fqAs メールを送信する

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成26年10月2日事務連絡)のことかと思いますが、「住所地特例」の対象者は、平成27年4月以降、施設が所在している市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」を利用することが可能となりました。
(※それまでは、施設に入所する前に所在していた市町村の「地域密着型サービス」や「地域支援事業」のみ利用することが可能でした。)

これに伴い
・介護保険サービス事業所は、「住所地特例」の対象者情報を介護給付費請求明細書に記載し、国保連合会へ請求する。

・市町村は、市町村内で管理している「住所地特例」の対象者情報を受給者異動連絡票に記載し、国保連合会へ送付する。

・市町村は、「住所地特例」の対象者が施設に所在している市町村で利用した「地域密着型サービス」や「地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」の給付費を支払う。

↑このような事務処理手順となっております。ですから市の担当者の見解は間違いですね。

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