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[522] 通所介護の機能訓練指導員兼看護職員の配置について
日時: 2017/05/04 15:57
名前: 田中曽我根(仮) ID:cnNY70pc

看護職員が機能訓練指導員を同事業所で兼務する場合。

看護職員兼機能訓練指導員(以下A)は1日1名が常勤として勤務します。

看護職員としての時間は9:00〜9:30、14:00〜16:30です。
機能訓練指導員の時間は9:30〜14:00(うち休憩1時間)です。

この場合、Aは同事業所で一日業務にあたりますが、ご利用者の中に10:00〜13:30のご利用の方がおられた場合、利用時間中は機能訓練指導員だけですが、看護職員兼務になるので特に問題ないと考えてよろしいでしょうか?

また、上記Aのような職員の場合どのような時間配分にされているでしょうか?
事業所が9:00からご利用者受入なので、受入後の健康チェックなどで30分は看護として配置しております。

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ご利用者の利用時間に合わせた配置が必要ですね。 ( No.4 )
日時: 2017/05/09 10:18
名前: 田中曽我根(仮) ID:BPefTlho

masa様のおっしゃる通りだと思います。看護職員が配置している時間にバイタルチェックを行い、通じて配置ではない場合、体調不良や緊急時などには一時的に看護業務を行うという意味で理解はしています。

やはり、利用者の時間に合わせて看護職員を配置する必要がありますね。見直します。
他の事業所では基本的にこういったことはないですよね。申し訳ありません。

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