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[522] 通所介護の機能訓練指導員兼看護職員の配置について
日時: 2017/05/04 15:57
名前: 田中曽我根(仮) ID:cnNY70pc

看護職員が機能訓練指導員を同事業所で兼務する場合。

看護職員兼機能訓練指導員(以下A)は1日1名が常勤として勤務します。

看護職員としての時間は9:00〜9:30、14:00〜16:30です。
機能訓練指導員の時間は9:30〜14:00(うち休憩1時間)です。

この場合、Aは同事業所で一日業務にあたりますが、ご利用者の中に10:00〜13:30のご利用の方がおられた場合、利用時間中は機能訓練指導員だけですが、看護職員兼務になるので特に問題ないと考えてよろしいでしょうか?

また、上記Aのような職員の場合どのような時間配分にされているでしょうか?
事業所が9:00からご利用者受入なので、受入後の健康チェックなどで30分は看護として配置しております。

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根本理解がなっていない ( No.3 )
日時: 2017/05/06 15:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XFLZ./T. メールを送信する

>機能訓練指導員(看護職員)がバイタルのチェックをしています。

この状態は機能訓練指導員の業務を行っていないので、看護業務に組み入れるべき時間であり、運営規定を変更する必要があります。

そもそも通所介護の看護職員は、サービス提供時間を通じて専従する必要はないので、一定時間帯いない時間があっても緊急対応体制さえあれば可です。その時間帯のサービスを受けり利用者がいても、サービス提供に支障がない限り問題ありません。

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