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[521] 社会福祉法人による利用者負担軽減の適用について
日時: 2017/05/04 11:51
名前: 事務員 ID:x2VoJfoI

社会福祉法人による利用者負担軽減制度(以下社福軽減)において、1/4減額などの処理を行う食費の個人負担額についてです。

社福軽減の適用関係という説明に

介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

とあります。

食費を1日単位としているところでは発生しませんが、食事毎に金額設定しているところでは発生しうる事例で、補足給付が発生しない日(例えば1食しかたべておらず)の個人の食費負担額については社福軽減を実施しないという解釈でよろしいでしょうか。




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違います ( No.1 )
日時: 2017/05/04 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KUO1ToWg メールを送信する

適用関係は優先順位を示しているにすぎず、お示しの規定は社福減免より先に補足給付を適用したうえで、自己負担が生じた額に社福減免を適用させるという意味にしかすぎず、補足給付が適用されない場合に、社福減免を適用しないという取り扱いにはなりません。

よって補足給付が発生しない日(例えば1食しかたべておらず)の個人の食費負担額についても、社福減免が適用されます。

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