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[514] サービス終了後の居宅計画書作成依頼
日時: 2017/04/27 20:41
名前: 新人ケアマネ ID:bY/UiV62 メールを送信する

包括の方より、3/22〜4/5の期間のみ暫定でサービスを利用されていた方が要介護1の認定を受けたとの事で居宅の担当を依頼されました。しかし、サービスは既に終了しています。このような場合、計画書は依頼を受けた後の日付で作成してもよいのでしょうか?既に終了している事業者に来てもらい担当者会議をする必要はあるのでしょうか?ご伝授のほど、よろしくお願いします。

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仮だったものを確定させればよいと思います。 ( No.1 )
日時: 2017/04/28 00:03
名前: pinko ID:I31Fh9RU

3/22〜4/5は何を根拠にサービス提供がなされたのでしょうか。
暫定(認定未確定)の居宅サービス計画書が作られ、それに基づいたサービス担当者会議が開かれ支援の方向性が共有され、サービス事業者も訪問介護や通所介護の支援計画書が作られ、それをもとにサービス提供がされるのではないでしょうか。
 以上の一連の流れが整っていれば、認定結果を反映させた新しい計画書を作成し、例えば4/27に作成したのなら、4/27以降の同意を得た日付で完成させればよいと思います。

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