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[513] 老健での医療用麻薬の管理について
日時: 2017/04/27 11:36
名前: 専門棟相談員 ID:gkaTz/kM

上記内容についてご存知の方・実際対応されている事業所のご意見をご教授ください。

医療用麻薬を使われているがADLはほぼ自立でき、認知能力もある方の老健入所も検討しながらのショートステイ利用したいとの希望がありました。近隣の老健には対応できないと断られたようでしたが、急な体調変化も予測される為、24時間看護師のいる老健を希望されています。

当事業所も、過去に麻薬使用されている方の対応実績が無く、重量金庫等の設備もありませんし麻薬管理・保管の届出もしておりません。

厚生労働省の出しているガイダンスも、平成29年4月改定分からは老健は診療所扱いになるとの明記となっています。
やはり重量金庫設置、麻薬管理・保管の届出が必須で、現状では受入できないとの返答しかできないのでしょうか??

県の担当者に相談したところ、別の方法がありそうなことを匂わせたのですが、はっきりと回答頂けなかったので釈然としません。

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何故、他の介護施設では良く老健ではダメなのでしょうか。 ( No.11 )
日時: 2017/04/28 20:09
名前: ビートエモーション ID:t/gf.8pU メールを送信する

単純に疑問に思うことがあります。

厚生労働省 「医療用麻薬適正使用ガイダンス」平成29年4月発行版の項目7「自宅以外の療養場所における麻薬の管理について」の文頭に下記の記載があります。

>患者の療養場所が介護施設※等自宅以外の場所であっても、医療用麻薬の保管・管理は基本的に自宅と同様である。医療用麻薬は痛みを緩和するために用いる薬剤であることに主眼をおき、過度の管理によって患者が痛みに苦しむことの無いよう配慮する。

その文に引き続き@〜Dの管理上の注意事項が記載してあります。

そして介護施設※について別記載があり、下記の記載があります。

>本項目でいう介護施設とは、介護施設・特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム・グループホーム・ケアハウス・高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護施設等(ショートステイ含む)のことを指し、医師の配置義務はない。

>「介護老人保健施設」は、病院・診療所とみなされるため、医師の配置が義務付けられている。(名称に「介護」とあっても、麻向法上は病院・診療所と同様になる。)

病院で処方された医療用麻薬の管理について、介護施設(特養、有料、GH等)では自宅と同様に金庫を用いる必要もなく、施設職員が他の薬剤と医療用麻薬も同じ場所で保管・管理しても差し支えなく、患者の居室に保管する場合でも、金庫を設ける必要もない、のに関わらず、なぜ、老健は医師の配置が義務付けられているから、そのような自宅同様の管理ではなく、病院・診療所と同様な厳重な保管要件や医師の免許等の厳格な要件がないといけないのでしょうか。
(今回の改正前までは介護施設の範囲に老健も記載されており自宅と同様の保管・管理でよかったのに)

私感で恐縮ですが、この老健の管理についての記載については、病院で処方された医療用麻薬に限定したものではなく、例えば老健の中で医療用麻薬を保管し入所者に対し老健医師の判断で老健が処方をする場合に病院・診療所と同じ厳重・厳格な要件が必要ということではないでしょうか。

まとまりのない文章および根拠のない私感で申し訳ありません。
ただ、文面通りの解釈になると、病院・診療所と同じ要件(麻薬管理において)を満たすことのできない老健は、今後、癌等により疼痛コントロールが必要な要介護者の入所、ショートステイに対応できないこととなり、それは利用者の不利益につながりかねません。

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