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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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小規模多機能での訪問診療は無理。夜の往診くらいですね ( No.13 )
日時: 2017/04/19 09:50
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:bO16sCXo

市町村介護保険担当様
このスレッドで大変参考になりました。
概ね月に1度の帰宅がある時点で、現実的には小規模多機能に長く宿泊される方の訪問診療は難しいと考えておりましたが、さらに「宿泊サービスに限る」という文言は「宿泊サービス提供時間に限っては例外的に居宅としてとらえる」というだけの単なる説明の通知であるということ。わざわざ「宿泊サービスに限る」と規定されているから余計にわかりにくいものです。
宿泊の時間で訪問診療を計画することなぞ出来やしないのですから、「小規模多機能型居宅介護のサービス提供中は訪問診療不可」として「医療・介護給付調整の留意事項 別表1」で在宅患者訪問診療料・在宅時医学総合管理料「×」とすれば良いのに。
医療機関ではない場所に多数の患者さんを集めて保険診療をすることがないよう訪問診療では居宅という縛りがあるものかと思いますが、小規模多機能という特性を鑑みなんとかならんものかと思うところです。
masa様 市町村介護保険担当様
ありがとうございました。とても勉強になりました。

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