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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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反対意見ではありませんが・・・ ( No.11 )
日時: 2017/04/15 10:48
名前: 龍龍 ID:E5gXUrEE メールを送信する

おはようございます

実際に訪問診療を小規模多機能事業所で受ける場合、宿泊サービスの時間であれば可能なのでmasaが仰っている通い・宿泊の時間設定しだいで利用できるということになると思います

極端な話、午前11時から宿泊に時間と設定するのは強引ですが、夕方4時なら可能と考えられます
また、日中に病院受診を行う際は事業所から一旦自宅にお連れし、保険証を準備するなどの行為を経て、病院へ向かうということなんら問題はないとの解釈があるので、訪問診療を受ける間、自宅に一旦帰宅するという手法がとられています

そこで今回の質問から考えると居宅=自宅という概念が問題なのかと思いますが、介護保険の中では居宅=生活の拠点と捉えられています
なので特定施設入居者介護は居宅サービスにカテゴライズされていると解釈しています
この観点から考えると、施設サービスに括られていない地域密着型サービスも居宅サービスと考えられますので、グループホーム・小規模多機能にも「住み慣れた地域で暮らし続けるため」に「住み替え」という概念があります
この観点から考察するに、小規模多機能サービス利用のすべての方が「住み替え」目的ではなく、一時的な「住み替え」を行うことで居宅での生活を維持=宿泊サービスを利用中は一時的に事業所へ生活の拠点を移すという意味合いになります

確かに法律上、住所地ではないので自宅ではありませんが「居宅」を介護保険の中では広義の意味で「生活拠点」と捉えているので、宿泊サービスをプラン上に位置付けられている利用者は、生活拠点が「自宅」と「事業所」を交互に移動することで両地点とも「生活拠点」となりうると私は解釈しています

特に地域包括ケアを推進する中で、施設に入所しなくても住み慣れた地域で暮らし続けるためには、必要な概念だと考えています

だからといって、無制限に「宿泊サービス利用者」が医療施設を訪れることなく医療保険を受けることについては認めてはいけないと思いますが、「ケアマネがサービス利用中に訪問診療が必要と判断した場合に限り」とかしっかりとしたルールは必要かと思います

市町村介護保険担当さんの仰っている事は、特に論理に破綻があるわけではないと思いますが、弾力的な制度の活用を促すために私が記載したことを考慮していただけることを切に願います

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