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[493] 小規模多機能型居宅介護事業所 訪問診療について
日時: 2017/04/10 18:47
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:tZIkfaIA

小規模多機能型居宅介護における訪問診療について確認させて下さい。
異動のため6年ぶり位にまた小規模多機能を担当することになったのですが、ひとつ気になるところが。。。。

小規模多機能での訪問診療に置いては、

在宅患者訪問診療料〜小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)

と診療報酬改定後明文されているところであり、
旧掲示板 [12753] 小規模多機能居宅介護の通いサービス中での往診について
においても「通いサービス」(日中の提供時間帯)においての訪問診療は不可と結論づいているものですが、そうすると(夜間及び深夜の時間帯)に訪問診療を計画していく必要があります。
しかし、訪問診療は「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う」もののため、遅い時間に計画されるということは考えられないとも思うのです。
この(宿泊サービスに限る)というのは「宿泊サービスの提供時間帯に限る」という解釈ではなく、「宿泊日のみ算定可」というとらえ方では拡大解釈といえるのでしょうか?
多くの書籍を出している在宅医療推進者のDrのホームページでも同様のとらえ方をされているように確認できたのですが、なにぶん公式なページではないため転載もできず。。。。

それとも私がしばらく小規模多機能を離れている間に、別の回答でまとまっていたりするのでしょうか?
よろしくご意見ご教授お願い致します。

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同時にサービスを利用する、という状態になるかならないか ( No.10 )
日時: 2017/04/13 22:40
名前: 市町村介護保険担当 ID:h1/O/ufw

自宅PCより書き込んでおりますので、IDが異なります。御容赦ください。

龍龍様
御意見ありがとうございます。「医療保険と介護保険の給付調整に〜」についてはもちろん確認しております。
龍龍様の検討された項目については、一理あると思いますが、この通知はあくまでも給付の調整について書かれているもので、介護サービスを受けている間、医療保険の各項目を算定できるのか(同時算定できるのか)、ということを示したものである、というように解釈しております。

「受けている間」というところが鍵で、小規模多機能型居宅介護は24時間対応ではありますが、自宅にいる間はサービスを受けているわけではありません。そのため、小規模多機能の登録をしていても、自宅から医療機関に通ったり、訪問診療を受けることについては制限はありません。「小規模多機能の事業所内で通いのサービスの提供時間中に精神科デイケアを算定することはできない」という趣旨なのではないかと考えます。逆に宿泊サービス提供中は小規模多機能のサービス提供時間中ではありますが、通いの時間ではなく、例外的に居宅とみなす、という考えから算定可、とされていると考えました。
もちろん、精神科デイケア等は通って受けるわけですから、訪問診療と異なり、居宅でサービスを受けなければならない、という縛りはこの場合考えなくてもよいものです。
また、宿泊サービス提供時間外(日中の通いの時間帯)に通う場合には、No.4にてmasa様が仰られているように、小規模多機能型居宅介護の通いサービスの時間は臨機応変に設定できるものであります。そのため、通いサービスを当日使ったとしても、精神科デイケアを受けるために中抜けして帰宅し(ここで一度自宅扱い)、精神科デイケアを受けたのち、再度小規模の通いに参加することができると考えます。これは通知内に記載されているほかのサービスが夜間についてもサービス提供時間内であるのに対して、小規模多機能型居宅介護は自宅で自由に受けられる時間が存在するサービスであることに由来すると思います。

長文になり恐縮ですが、もし、論理に穴があったり反対意見があれば、教えていただけると非常に助かります。

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