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[480] 処遇改善金の賃金改善実施期間につきまして
日時: 2017/03/30 12:25
名前: ルイルイ ID:zTyfc4pI メールを送信する

29年度の新処遇改善金を早速4月勤務分から基本給等のアップをする予定です。
ところが昨年提出した28年度の計画書の賃金改善実施期間は28年6月から29年5月までになっているため4月から昇給はしない方がよいのではと思いました。

もし4月から昇給したものは6月から賃金改善を実施したことにならないのではと疑問に思いました。
職員には少しでも早くと思いましたが、やはり6月に昇給するしかないのでしょうか。

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少しずれた回答かも知れませんが・・。 ( No.1 )
日時: 2017/03/31 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo

ちょっと意味が分かりませんが、処遇改善加算の事務処理手順では、「三 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)F) 原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)か ら翌年の3月まで」とされているしm、4月からの改善分は実績にもなるので問題ないと思いますけど。

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