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[462] 同一労働同一賃金
日時: 2017/03/06 09:05
名前: ひなげし ID:ufe2KKy6

 処遇改善加算の新加算を撮るために、給与規定を明文化しようとしています。ところが、今、気になっているのが、同一労働同一賃金法。
 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。(同一労働同一賃金ガイドライン)
 そうすると、簡単に決められない。全見直しになるし、給与既定の労基への届出の期限は4月14日だし、皆さんはどうしますか?

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なるほど ( No.4 )
日時: 2017/03/10 14:45
名前: ひなげし ID:ZGVukkQ6

特養施設長様 ご助言 ありがとうございます。
助成金とは意外でした。
早速、調べてみます。間に合うかなぁ。

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