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[462] 同一労働同一賃金
日時: 2017/03/06 09:05
名前: ひなげし ID:ufe2KKy6

 処遇改善加算の新加算を撮るために、給与規定を明文化しようとしています。ところが、今、気になっているのが、同一労働同一賃金法。
 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。(同一労働同一賃金ガイドライン)
 そうすると、簡単に決められない。全見直しになるし、給与既定の労基への届出の期限は4月14日だし、皆さんはどうしますか?

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無期転換制度もあるし。 ( No.2 )
日時: 2017/03/08 15:29
名前: ひなげし ID:a9rNE3s6

特養施設長様 お返事ありがとうございます。
そのとおりだと思います。
 無期転換申込制度の開始する来年に備え、有期契約社員への契約は今見直しておかないと、来年4月には4年以上働いた人は希望すれば無期契約になっちゃうと心配しています。
 働き方を 今、大きく見直しをしておかないと!ですね。

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