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[462] 同一労働同一賃金
日時: 2017/03/06 09:05
名前: ひなげし ID:ufe2KKy6

 処遇改善加算の新加算を撮るために、給与規定を明文化しようとしています。ところが、今、気になっているのが、同一労働同一賃金法。
 基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、業績・成果に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。(同一労働同一賃金ガイドライン)
 そうすると、簡単に決められない。全見直しになるし、給与既定の労基への届出の期限は4月14日だし、皆さんはどうしますか?

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基準を定め,明文化したものを職員に示せば問題ないでしょう ( No.1 )
日時: 2017/03/06 10:24
名前: 特養施設長 ID:EVu3rpuQ

役割の大きさ等によって有期契約職員と無期雇用職員を分け,
それぞれで給与規程を作成すればよいと思います。

この「役割大きさ等」という基準は一つの例であり,
何を基準にするのかはそれぞれの法人で決めるべきことです。
役割を軸にするのか,職務を軸にするのか,職務遂行能力を軸にするのか,
それぞれメリット,デメリットがあります。

いずれにしても,有期と無期の違いや,同じ無期のなかでも等級ごとの違いは
明文化する必要があるでしょう。
ただ,これは従来のキャリアパス要件にも盛り込まれていたと思うのですが。
いまだに有期と無期の違いが明確になっていない法人があること自体,問題なのです。

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