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[449] デイケア―同一疾患の利用・リハビリ指示書について
日時: 2017/02/16 18:02
名前: 88888 ID:mYL11EAE

デイケア―整形・内科病院を行っている事業所です。

同一疾患名に対して医療保険・介護で行う事が出来ないとの事で色々と対策をしております。

まず、主治医のデイケア利用の指示⇒書類・診察を行い、施設Drよりリハビリ内容指示⇒POTの個別リハビリ  の流れで行っています。

質問
@時折、病名欄が白内障のみなどの利用者様もいます。現在は、当施設のDrやケアマネと話し合いの上、筋力の低下や生活動作に支障がある為運動器不安がある為とのことでデイケア施設を利用されています。まず、この疾患のみではデイケアは利用できないのでしょうか?

A利用が可能な場合
デイケアに変形性膝関節症の利用者様がいた場合、Dr指示により膝中心のリハビリを提供していますが、悪化により病院での治療を行うとの事で、同一疾患名のためデイケアを辞める方向で動いています。
デイケア利用開始時のリハビリ指示に【変形性膝関節症と運動器不安定のため】と記載しておけば、悪化時は、運動器不安定のみのリハビリに切り替えるとのやり方で辞めなくても済むのでしょうか?

Bついでに、市に確認したところ、デイケアは情報パスは必須ではなく、デイケア利用の指示の確認書面があればよい。必要に応じて貰ってくれればよいとの事でした。という事は、ご本人・ケアマネ(基本的に利用開始前の担当者会議のサービスプラン内にケアマネが主治医からの意見を頂かなければならないので、デイケア利用指示とみなしてます)からの情報のみできちんと全ての疾患名の把握もしなくていいのでしょうか?(どちらにしても複数病院行っている方は、把握できない)

Cそもそも、個別リハビリが包括された関係で、個別リハビリを行わなければ良いとの事ですかね。

長文になり分かりにくくて大変申し訳ありません、私の考えが根底からおかしければご指摘ください。

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制限を受けるのは通所リハビリではないです ( No.1 )
日時: 2017/02/17 06:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R9iHOOEk

6 リハビリテーションに関する留意事項について
要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション料」という。)を算定するリハビリテーション(以下「医療保険における疾患別リハビリテーション」という。)を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション(リハビリテーションマネジメント加算又は短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合を含む。)又は介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション(運動器機能向上加算を算定していない場合を含む。)(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)に移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。
ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、必要な場合には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。
また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日として最初に設定した日以降については、原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること。

上記の通り示されており、つまりこの部分の規定と通知全体およびQ&Aで示されているルールをまとめると
1)(特例移行期間の1月を除くと)介護保険で、通所リハビリ、介護予防通所リハビリ、訪問リハビリ、介護予防訪問リハビリを受けている方は、同一疾患では医療保険でのリハビリは受けることが出来ない。
2)一度、介護保険でのリハビリを受けてしまうと、そのサービスを休止しても、その後「疾患別リハビリテーション」と呼ばれる集中して行われるリハビリは受けることが出来ない。

以上であって、制限されるのは医療保険のリハビリテーションで、通所リハビリの制限はないです。

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