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[444] 通所介護の看護職員の人員基準につきまして
日時: 2017/02/10 22:24
名前: 春よ来い ID:8dHXtQf6 メールを送信する

近々、看護師さんが退職することになり、求人出しましたがなかなか来ません。
このままだと看護師さんがゼロになり困っております。

平成27年4月の介護保険法改正により、指定通所介護事業所の看護職員配置基準が緩和され、訪問看護ステーション、病院、診療所と連携し、健康状態の確認を行った場合にも人員基準を満たすことになりました。

そこで「健康状態の確認」とは毎日バイタルチェック等、看護師さんに来てもらわなければならないのか、電話等での報告はやはりダメなのか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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電話だけでの考えはなくしたほうが良いかと。実務的にも。 ( No.2 )
日時: 2017/02/11 11:40
名前: いわくつきのレンガ ID:kjesiArs

どの程度が密接であるかは都道府県によって判断が微妙に異なるとは思いますが、例えば、20〜30名程度の利用者の方がいると推定して、一人あたりで計算しなくても、30分から1時間程度は営業日での健康状態の確認が必要ではないでしょうか?

当事業所では現在、2名の看護職員(中重度者ケア体制加算により)がほぼ常駐しておりますので、1名は看護師、1名は機能訓練指導員(個別機能訓練U)として対応していますが、中重度者ケア体制加算の算定までは1名の看護職員でした。機能訓練以外の時間で看護職員としては実質2時間を充てており、県にもそのように説明しておりました。ただ、必ず2時間が必要ですと言われた訳ではありませんが、随分前に前任者がそういったような概ねの話を県としたことがあり、それ以降その体制です。

masa様もご指摘の通り、電話だけの報告であれば、事業所の負担も小さいし、協力してくれる医療機関等もあると思いますが、まず間違いなくNGだと思います。また、医療機関についても関連機関である必要はありませんが、連絡してすぐ来れる距離でなければなりませんし、医療機関が休みの日にどう対応するのかといった問題もあります。
当然ながら、看護職員が配置されていないと減算になりますので。

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