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[435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について
日時: 2017/02/03 12:53
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:09ONwHbQ

いつも勉強させていただいています。
29年度の加算率が出たのでどのように上乗せして処遇改善を行っていくか検討中ですが、一点わからないことがあったので質問させてください。


下記のような加算取得額と処遇改善実施は可能かどうか教えてください。
運営している事業所:デイサービス、訪問介護、特養
加算取得額:デイサービス100万円、訪問介護100万円、特養100万 合計300万円
処遇改善実施に要する費用:デイサービス30万円、訪問介護30万円、特養250万円 合計310万円

計画書や報告書は都道府県単位でまとめて提出することは認識しています。
@全事業所分の加算取得額を処遇改善実施に要する費用が上回っていればよいのか。
A様式がまとまっているだけで、各事業所ごとに加算取得額を処遇改善実施に要する費用を上回らせる必要があるのか。

わかる方がいれば教えてください。

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合算でクリアしていればOKとのことです ( No.12 )
日時: 2017/02/13 19:30
名前: 特養施設長 ID:Z3LaQMCU

本日厚労省に確認しました。
事業所合算で改善額が上回っていればよいとの回答でした。

根拠となる文書は何かという問いに対しては,以下の通知を読んで欲しいとのこと。

この文章から,
『複数事業所を運営している場合には,必ずしもすべての事業所で要件を満たす必要はなく,
合算で「改善額>加算による収入」になっていれば問題ない』
と解釈して差し支えないとのこと。

老発0316第2号
「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
2.加算の仕組みと賃金改善等の実施
(2)賃金改善等の実施等
C 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業所等を複数有する介護
サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス
事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、当該介護サービス事
業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により
運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することが
できる。都道府県等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事
である場合は、都道府県、市町村長である場合は、市町村(特別区を含
む。以下同じ。)。以下同じ。)の圏域を越えて所在する介護サービス事業
所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)につ
いても同様とする。

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