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[435] 複数事業所運営している場合の処遇改善実施方法について
日時: 2017/02/03 12:53
名前: 訪問看護ステーション事務員 ID:09ONwHbQ

いつも勉強させていただいています。
29年度の加算率が出たのでどのように上乗せして処遇改善を行っていくか検討中ですが、一点わからないことがあったので質問させてください。


下記のような加算取得額と処遇改善実施は可能かどうか教えてください。
運営している事業所:デイサービス、訪問介護、特養
加算取得額:デイサービス100万円、訪問介護100万円、特養100万 合計300万円
処遇改善実施に要する費用:デイサービス30万円、訪問介護30万円、特養250万円 合計310万円

計画書や報告書は都道府県単位でまとめて提出することは認識しています。
@全事業所分の加算取得額を処遇改善実施に要する費用が上回っていればよいのか。
A様式がまとまっているだけで、各事業所ごとに加算取得額を処遇改善実施に要する費用を上回らせる必要があるのか。

わかる方がいれば教えてください。

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結局は誰が給料を誰に払うかというおはなし ( No.11 )
日時: 2017/02/13 13:25
名前: 特養ケアマネ ID:yFYcNyXg

見ていてまったくよくわからないのですが、
事業所ごとというのは、
一個しか事業所を持たない法人がそうであるのであって、
複数事業所がある場合は法人全体として、
加算要件を満たしているかどうかという話にすぎません。
特例という言葉に目がいきすぎで、
単なる取り扱い方に違いがあるというだけです。

法人内で同じ介護職員なのに事業所ごとで得られる処遇が違う、
ということの方が、
ただでさえ同一労働同一賃金が叫ばれるようになってきている昨今に於いておかしいと感じるはずです。

まして基本的にはこの加算における処遇改善策は、
基本給の昇給を望んでいる中で、
ただ事業所が異なるという理由だけで、
法人内で基本給の昇給の上限幅が異なるということもおかしなはなしです。
異動したことによって基本給が減る事にすらなりかねませんから。
ただ場所が違うだけでそれはアンフェアですよ。

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