ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[430] 軽度者以外の特殊寝台利用の条件
日時: 2017/01/26 19:50
名前: 成長しないケアマネ ID:25hd2DMU

初めての投稿です。

軽度者以外(要介護2から5)の特殊寝台利用について。

他サービス同様、ケアマネジメントに基づき必要性に応じて介護保険での貸与が受けられるという認識ですがいかがでしょうか??

制度としては、日常的に起き上がりや寝返りができない場合の利用が適切だということは分かっていますが、中には要介護2以上であれば無条件に介護保険での貸与としているケアマネや事業所が多いように感じます。

最近の例でいうと、要介護2、起き上がり自立、立ち上がりも何も持たずに自立、日内変動なしというケースがあり、家族は要介護2を理由に介護保険での特殊寝台利用を希望されました。
制度の説明をし、実費でのレンタルとなりそうですが、この判断がどうだったと考えています。
長くなりしたが、皆様のお考えを教えてください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

個人的な意見です。 ( No.1 )
日時: 2017/01/27 08:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:K7kt7cdA

難しいところですね。成長しないケアマネさんの基本的な考え方は正しいです。特殊寝台は要介護2以上の方であれば、基本的に条件なしでレンタル可能ですが、そもそも居宅介護支援は、自立支援の理念を達成するために、「解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討」することが求められているわけですから、保険給付の対象でも必要なしという判断が、ここではありえます。

ここで問題となるのは、その前提が、「利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果に基づき」とされている点です。

つまり利用者の希望がニーズではなくデマンドでしかないと切り捨ててよいのかということがケアマネジメントには同時に問われてくるということです。

特殊寝台を借りたいという理由の背景について考察し、必要なしとするならば、そのことを利用者に十分説明し、納得してもらった上で自費貸与という過程は、最低限不可欠ですよね。

どちらにしても、利用者の身体状況から鑑みて、レンタルの必要性なしと判断した場合は、自費利用を求めるか、居宅介護支援事業者を変えてもらうかという選択を求めることはあってよいことで、法令違反ではないし、道義的責任を問われるものでもありません。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成