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[410] 第135回社会保障審議会介護給付費分科会の開催
日時: 2017/01/10 15:42
名前: ina ID:QiVoW3jI

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147968.html

平成29年1月18日(水)15:00〜17:00開催

ここで、処遇改善加算等の改定(案)が明らかになるでしょう。

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渡しているか渡してないかで簡単になるのか ( No.26 )
日時: 2017/03/28 10:17
名前: おかゆう ID:z/xU0sEM

「キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。」
とあるので、どんな雇用形態だろうが「全ての介護職員が対象だ」と考えましたが、

「キャリアパス要件Vについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。」
と回答がなされているので、逆に考えると「派遣職員を加算の対象にしない場合は仕組みは作らなくてもよい。」となりますよね。

処遇改善加算はトータル金額さえクリアできれば誰にいくら、どうやって渡しても構わないので、(望ましい。の部分は無視しています)
再雇用者に処遇改善加算分の手当を渡さなければ、仕組みの対象外だからキャリアパスVを作成しなくてもよい。ということになるかと思います。

再雇用の介護職員にも「〇〇手当」で処遇改善加算分を渡してますよ〜。という形の報告をするのであれば問5の通り、キャリアパスVは必要になるでしょう。

各法人によって加算の配分方法が様々ですし、雇用の形態も様々なものがあるでしょう。そのため一概にこの職員には必要、不必要という判断では無く、渡している職員には必要、渡してない職員には不必要。という判断でよいのではないでしょうか。

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