ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[410] 第135回社会保障審議会介護給付費分科会の開催
日時: 2017/01/10 15:42
名前: ina ID:QiVoW3jI

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147968.html

平成29年1月18日(水)15:00〜17:00開催

ここで、処遇改善加算等の改定(案)が明らかになるでしょう。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

VOL582 問5.11の解釈 ( No.18 )
日時: 2017/03/20 10:58
名前: おかゆう ID:Gvm.BmxI

特養施設長様
返答ありがとうございます。私も質問内容が問11に書かれていると思い、理解しようとしていたのですが、なかなか理解するのが難しくて・・・

旧加算Tで27,000円給与改善しているはずだったけど、改めて計算したら新加算Uくらいの料率じゃないと27,000円の改善ができていなかったです。
新加算T-新加算Uで10,000円の改善ができるようにしたので、そっちで計算してくださいね。

という意味。と捉えました。
3.7%で10,000円とすると13.7%で37,000円なのでぴったりですね。電卓たたいて納得しました。

白岡様
キャリアパスVの要件が
「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」
と書かれております。うちの法人でも白岡様の法人と同じようなことが書かれておりますが、それでは「仕組み」にならないと判断しております。

正社員で「資格も考慮した給与を支給します」ではダメで「〇〇資格 〇〇円」のような具体的数字が必要なのと同じように、パート職員についても具体的な金額を就業規則や給与規定などに明記して職員に示す。というのが必要だ。ということが問5の意味かと思いました。

根拠といっても厚労省から出たキャリアパスV資料の「キャリアアップの仕組みのイメージ」しかないですが・・

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成