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[410] 第135回社会保障審議会介護給付費分科会の開催
日時: 2017/01/10 15:42
名前: ina ID:QiVoW3jI

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147968.html

平成29年1月18日(水)15:00〜17:00開催

ここで、処遇改善加算等の改定(案)が明らかになるでしょう。

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QA5のすべての介護職員が対象となり得るとは ( No.16 )
日時: 2017/03/17 14:45
名前: リールガン ID:rg/KhqkQ

QAの問5の答えのなかで
「キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。」
とありますが、
たとえばパートさんや契約勤職員で1年更新の職員に対しても就業規則等で昇給の仕組みを明文化するのでしょうか。
たとえば、
 ・年数等の場合は、パートさんについても更新する場合は毎年昇給することを記載。
 ・資格等については、パートさんについても介護福祉士より上位の昇給の仕組みを記載。
する必要があるのでしょうか。
それとも、常勤職員で制度を作成し非常勤の職員等が常勤職員に登用する制度があれば「対象となり得る」のでしょうか。
ご教授のほど宜しくお願いします。

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