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[359] 署名・捺印の件
日時: 2016/11/24 09:03
名前: ターカー ID:RQj6wqtY

自分が担当されている利用者様が家族がいない為、現在入居している施設の管理者がその利用者様の署名・捺印をしていますが、保険者より、家族でもない人なので運営基準違反に該当すると言われましたが、保険者へ、身寄りがいない人の場合どのようにしてサインしたがいいか確認したら、自分で考えて下さいといわれましたが、上記のケースで困ったています。今後、どのように対応したらいいか教えていただけないでしょうか

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内容は保証できませんが、私見です。 ( No.7 )
日時: 2016/11/28 21:03
名前: 数年目のケアマネ ID:yBEyMOjI

ターカー様へ
 利用者さんが手が不自由か、理解する力が乏しいかで話は変わりますが、前者であれば、本人、ケアマネ、サービス事業者が承知し、書面(支援経過やサービス担当者会議の記録)に残したうえで代筆という手段を選べばよいように思います。
 質問の件の利用者さんはきっと後者に当たるので困っているという理解で以下書くことにします。
 予め断りますが、居宅サービス計画書の同意が法律行為であるかという点について世間では見解がいくつか出ていますので、今回は法律行為と同等であるという立場で書きます。なお、居宅サービス計画書の性質を考えると身上監護に当たると理解できるので、保護者(後見人など)の同意が必要であると考えられます。
 さて本題です。理解する力が著しく乏しく意思能力がないという状態であるのなら、本人の署名・同意(意思表示)は無効です。これを有効なものにするためには、代理人を決める必要があります。この代理人は「本人がこの人がいい」と決める方法と法律(裁判所)が「この人に代理人になってもらう」と決める方法とがあります。今回のケースでは本人に物事の判断ができない状態であることに困っているわけなので、本人が代理人を決めるということはできません。
 ということで、成年後見、補佐、補助のいずれかの申立をして、代理人を決めるということが法的に安全であると言えます。
 しかし、実際に申立の手続きをする場面では、誰が申立をするのか、費用はどうするのかなど面倒なことが起こりがちです。申立ができる人は法律で決められているので、身寄りがないのであれば、市長に申立をしてもらうことになります。
 そんなわけで、後ろ指を指されないようにするには面倒なことが待っています。本人が介護サービスの利用について理解する力がある程度あるのであれば、わざわざ施設の人に書いてもらわず、本人に書いてもらうようにしてはいかがでしょうか。
 実際の現場では本人の意思に関係なく、家族の都合でサービスの契約や同意がされていることが少なくありませんが、法律的にどうかという話を出してしまうと、難しい話になってしまいます。


いわくつきのレンガ様へ
 医師から認知症と診断されたからといって、契約行為が無効になるわけではありません。
 契約行為といっても、うまい棒(10円)を買うという契約から家(3000万円)を買うという契約まで幅広くあります。契約行為の内容と認知症の程度(理解する力)をみて、無効だ有効だという話をすることになります。
 なお、文中に詐欺の場合の話が出ていますが、民法では詐欺による取消はできるようになっていますので、認知症の有無にかかわらず取消ことはできます。一方で、きちんとした取引(100万円の超高級布団を法律や業界のルールに従って売買契約をしたときなど)を取消したい場合に業者ともめて裁判になると「認知症だから無効です」と主張するためには、契約当時に認知症で意思能力がなかったという事実を証明しなければなりません。うまく証明できれば契約はなかったことにできますが、証明できなければ契約は有効に行われたと判断されます。


居宅&DS代表様へ
 私の理解が足りていなければ申し訳ございませんが、無権代理については本人の追認がなければ、本人にまったく帰属するものではないと理解しています。
 介護保険は法定代理受領で行われていることがほとんどですが、今回のケースでは、本人、無権代理人(施設の署名をした人)、相手方(デイサービスなどサービス事業者)であり、相手方が善意無過失であれば、無権代理人に無権代理の損害賠償請求ができる可能性はあります。また、ケアマネが権限のない人から同意を取って書類(計画書や提供票など)を作っている点でケアマネにも責任があると考えることもできます。なお、不法行為の損害賠償という方法もありますが、質問の趣旨とずれてしまいますので。

 以上私見です。

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